持株会社を利用した相続対策
投稿日:
持株会社を設立すると相続税が下がることがあることをご存じですか?
自分が持っている財産に含み益が生じている場合、その含み益に対して40%の法人税相当額を控除できるという特例を利用した節税策をご紹介します。
例えば、自分でコンサルティング会社を経営するAさん。
Aさんが1000万円出資してコンサルティング会社設立。そのコンサルティング会社が、業績好調により、内部留保利益が4000になった場合には、当初出資1000万円+内部留保利益4000万円=5000万円が、相続財産として相続税の課税対象となります。
一方、Aさんが1000万円出資して持株会社を設立。その持株会社が1000万円を出資してそのコンサルティング会社を設立。そのコンサルティング会社の内部留保利益が4000万円になった場合には。。。。 Aさんが保有する持株会社の出資額1000万円に、4000万円の含み益が生じてますので、その含み益から40%の法人税等相当額を控除して、持株会社の株式を評価することができます。結果的に、課税対象となる相続財産は、1000万円+ ( 4000万円 – 4000万円 x 40% ) = 3400 万円。
不思議なんですが、合法的な節税策です。ちなみに。。。税理士法人は、税理士法の規制により、持株会社を設立することができません。。。泣。
関連記事
-
旅行代理店業の課税上の注意(新聞報道を解説)(水曜勉強会)
先週の社内の水曜勉強会で少し触れたトピックです。非居住者に対するサービス提供、資 …
-
高額特定資産の特例と非課税仕入れ(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は佐々木さんでした。1000万円以上の不動産を購入した場合の、 …
-
受益者を特定しない信託のスキーム
財産を預ける者=委託者 財産を預かる運用する者=受託者 財産の運用利益やその財産 …
-
130万円の壁
130万円の壁とは、妻が夫の健康保険の扶養でいることができるかどうかの年収のこと …
-
海外子会社を持つ日本企業 税務調査で何が指摘されているのか? (新聞報道を解説)
海外子会社を有する中小企業への税務調査では、海外子会社が負担すべき経費を日本親会 …
-
旅行支出、ベトナムが首位 中国超え
2017年7~9月期の旅行消費額は前年同期比26.7%増の1兆2305億円と過去 …
-
金銭貸付の際の契約 極度額を設定して印紙税を節税
2億円を貸し付ける際に、2億円の金銭消費貸借契約書を締結したら10万円の印紙 …
-
消費税の申告期限延長(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は、佐々木さん。オンライン形式での勉強会です。今日は特に消費税 …
- PREV
- (新聞報道を解説) 国税OB脱税指南 在宅起訴へ
- NEXT
- シャチハタ印は何故NG?