配偶者の税額軽減と二次相続対策 (水曜勉強会)
投稿日:
今日の水曜勉強会の講師は苗代さん。相続における配偶者の税額軽減、二次相続対策等を勉強しました。
配偶者が法定相続分の財産を取得する限りは、配偶者には相続税は課されません。法定相続分以上の財産を取得したとしても、その財産の価額が1億6000万円以下であれば、相続税は課されません。ここで判定の基礎となる法定相続分ですが、相続放棄があった場合には注意してください。他の相続人が相続を放棄し、相続人が配偶者のみになったとしても、法定相続分に変更はありません。財産全額が配偶者の税額軽減の対象となる訳ではないので注意してください。
二次相続対策上、配偶者が財産を相続すべきか否かの判断は、配偶者がすでに財産をお持ちになられているか否か、その相続財産が今後増加していくのか否か、とを軸に、シミュレーションしていくことになります。
関連記事
-
IBM事件(水曜勉強会)
今日の講師は中野さん。IBM事件について解説してもらいました。 その取引が経済合 …
-
少年野球
今日、私が低学年チームの監督を務めさせて頂いている野球チームの大会がありました。 …
-
少年野球の夏合宿 その2
自分も少年野球やってましたが、野球を教える立場になると、野球を教えることが大事な …
-
Matsuhisa
経営者として、職人として、私の尊敬するオーナーシェフ 松久信幸氏がビバリーヒルズ …
-
取締役会は書面の持ち回りで決議してしまうことが可能か?
1 旧商法では書面決議NG旧商法では、 ” 取締役会=取締役が意見交換して意思決 …
-
スポーツ選手の年俸に対する課税
高額年俸を稼ぐプロスポーツ選手に対する課税って凄いんですよ。 年棒が億になると、 …
-
移転価格税制 (定期社内勉強会)
国税局のOBの先生をお迎えし、社内で移転価格税制の勉強会を開催。これは絶対に本に …
-
外国企業のクラウドサービスを利用したら、利用する側が消費税を払う??
平成27年10月1日より、外国法人に対して支払うクラウドサービスや、広告配信料、 …
- PREV
- タイのデイリーヤマザキでは。。
- NEXT
- 両親の社会保険料の負担