アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

外国法人の日本支店 法人税申告書の提出期限の延長

投稿日: 

法人税の申告書の提出期限は、事業年度終了後2か月以内。別途申請することにより、さらに1か月間延長されることまでは、比較的一般的な話しです。

それでは、外国法人の日本支店 の場合はどうでしょう。外国の本店が、その国の法律により、事業年度終了後、6か月後に定時株主総会が開催される とかいうことは良くあります。日本支店の決算も、事業年度終了後、6か月を経過するまで、確定しないため、事業年度終了後、3か月以内に申告書を提出することができません。。。

このような場合には、税務署長の承認を受ければ、申告期限を、事業年度終了後6か月以内に変更することができます。通常、税務署長の承認がなくとも1か月の延長は認められるのですが、”特別の事情”に該当する場合には、税務署長の承認が必要となりますので、ご注意を!

 

法人税法第七十五条の二 第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書を提出すべき内国法人が、会計監査人の監査を受けなければならないことその他これに類する理由により決算が確定しないため、当該事業年度以後の各事業年度の当該申告書をそれぞれ同項に規定する提出期限までに提出することができない常況にあると認められる場合には、納税地の所轄税務署長は、その内国法人の申請に基づき、当該各事業年度(残余財産の確定の日の属する事業年度を除く。)の申告書の提出期限を一月間(特別の事情により各事業年度終了の日の翌日から三月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されないことその他やむを得ない事情があると認められる場合には、税務署長が指定する月数の期間)延長することができる。

 - ブログ

  関連記事

Non Dividend Distribution とは

米国の証券会社で資金を運用されている方の申告を請け負いますが、幾つか気を付けなけ …

新設法人には必ず所得拡大促進税制の適用があります。

いろいろとややこしい要件はあるのですが。。。とにかく新設法人が1期目から従業員に …

2017年2月2日(木) ベトナム&インドネシア進出セミナー開催!

ベトナムとインドネシアの両国を、現地で事業を立ち上げてきた専門家を招き、事業環境 …

no image
厚生年金に未加入法人への調査徹底。。

今夜UGP様で開催された社内勉強会で、社労士の小池先生から、社会保険に未加入法人 …

no image
個人の預金通帳の取引記録?

法人に税務調査が行われる際に、代表者や財務担当者の個人の預金通帳が事前にチェック …

持続化給付金をネットで申請する際の生年月日や設立開業日のエラーの解決方法

持続化給付金の申請で設立年月日(開業日)や代表者生年月日に数字を入力すると「エラ …

報酬か給与か?注目の国税不服審判所裁決

国税不服審判所が、平成24年11月1日に、飲食業を営む法人が、そこに所属するホス …

よくある税務相談
税務署はどのようにRSUの申告漏れを把握するのか?

外資系企業に勤務している方が、ボーナスの一環として外国親会社からRSUという報酬 …

PAGE TOP