アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

米国パートナーシップ最高裁判決(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の講師は山本さん。各高裁で異なる判決が出されていた、デラウェア州のLimited Partner Ship (=LPS)の、日本における課税判断につき、最高裁判決のポイントを解説してくれました。

image

アルテスタでは、日本にお住まいになられている米国籍のお客様が多いため、米国のLPSに出資されている方も多く、この判決には注目してました。米国LPSは、日本の税法では”任意組合”として課税するのか、”法人”として課税するのか、迷うところであり、実務的には、任意組合であるものとして、パススルー課税で所得を計算することの方が多いようにも思いますが、今回の判決では、デラウェアLPSを法人であるものみなして、課税する旨、判決がでました。要は、”デラウェア州で組成されたLPS”は、下記の観点から、日本では法人に類似するのか、任意組合に相当するのか判断してください。ってことなんだそうです。

1) そのLPSが、日本法の法人に相当する法的な地位が付与されているのであれば、日本で法人として課税

2) 1で判断できないのであれば、そのLPSが権利義務の帰属主体であるか否か を検討して判断する。

今後の日本での海外パートナーシップ課税に影響を与えそうですね。

 - ブログ

  関連記事

帳簿書類の電子帳簿は本当に有利なのか?(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は山本さんです。平成29年3月期決算の際の留意点、実効税率の確 …

イタリアの朝市で

半年くらい前に、イタリアでの会議に参加した際に、ちょっと立ち寄った朝市。 ここで …

インボイス発行事業者登録の期限(当初2023年3月末)が延長されました

  2023年10月からインボイスを発行できるようにするためには、2023年3月 …

スポーツ選手の年俸 法人設立による節税

高額年俸を稼ぐプロスポーツ選手に対する課税が凄い話は前回説明しました。年俸2.2 …

中小企業者と中小法人等 中小企業者の定義改正①(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は岩里さん、30万円未満の固定資産の一括償却や、所得拡大促進税 …

外国人の税務
辻調グループ 9億円貸付利息計上漏れ (新聞報道を解説)

法人が、グループ会社に金銭を貸し付けた場合は、利息を徴収しなければならないことに …

海外ネットワーク
煩雑手続き、外資進出阻む ジェトロ調査 (新聞報道を解説)

税務署や社会保険事務所、会社設立を管理する法務局では、英語対応へサービスが無いた …

申告が漏れていた場合の加算税(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は佐々木さん。申告書を提出しなかった場合の加算税について、再度 …

PAGE TOP