アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

”特典条項”とは

投稿日: 

少し難しいですが。。

租税条約の適用を受けることにより、源泉徴収が免除されたり軽減されたりすることがあります。しかしながら、特定の国との間の租税条約のうち、特定の所得に関しては、別途”特典条項条約の届出書”を提出しなければなりません。

対象となる租税条約と所得は下記の通り

*日米租税条約…全ての所得

*日英租税条約…事業所得、配当免税(50%所有)、利子、使用料、譲渡収入

*日仏租税条約…事業所得、配当免税(15%所有)、利子、使用料、譲渡収入

*日豪租税条約…事業所得、配当免税(80%所有)、利子、譲渡収入

特定条項条約の届出書には、居住者証明の添付が必要となりますので注意が必要です。

よくある税務相談

 

 - ブログ

  関連記事

海外ネットワーク
会計事務所の中で最も多く利用されている会計ソフトは?

日本税理士会連合会で、税理士実態調査 が実施されました。http://www.n …

所得税の確定申告 4月17日以降であっても受理されます。

国税庁から、所得税の確定申告について、さらなる提出期限延長の措置が発表されました …

海外法人利用の脱税逮捕(新聞報道を解説)

(朝日新聞)海外法人に資金を循環させる手口で不動産会社の元社長らが脱税したとされ …

香港からの日本不動産投資

香港にお住まいになられている方からの日本不動産への投資に関する依頼が多く、今回は …

no image
ここ数年でのサラリーマンへの増税

サラリーマンの可処分所得(税引後の手取)は、この5年間で約5%、これから2018 …

タックスヘイブン税制

今日はシンガポールに移動しました。 以前、タックスヘイブン課税に関する税務訴訟が …

退職金の打ち切り支給(水曜勉強会)

連休の合間です。休みを取っている社員も多く気合いも抜けますが、それでも勉強会はや …

報酬か給与か?注目の国税不服審判所裁決

国税不服審判所が、平成24年11月1日に、飲食業を営む法人が、そこに所属するホス …

PAGE TOP