養子縁組 相続税計算上の効果
投稿日:
孫を養子にする場合があります。基礎控除額が増えるため(1人600万円)、相続対策としては有効ですが、平成15年の税制改正から、孫を養子にした場合に限り、孫への相続には相続税の2割加算の規定が適用されるようになりました。相続税額が大きくなる程、孫を養子にする節税効果は薄くなるため要注意です。
ただし、今後価値が増加する財産、収益を生む財産がある場合には、二次相続時の相続税額を減らすために、2割加算覚悟で、あえて一次相続で財産を孫に相続させた方が良いケースもあります。何かしらの事情で遺言を作ることができない場合には、孫に相続をすることができなくなるため、その場合には養子縁組が有効な手段となります。
関連記事
-
居住者か非居住者か?② 税務調査
2017年1月23日の国税不服審判所(←国税庁が設けた裁判所のようなものです)の …
-
会社の設立 前株と後株 どちらがよい?
法人の設立に関与することがあるため、前株か後株、どちらにすべきかははよく質問を受 …
-
国外財産調書の不提出による初めての告発
2014年から始まった国外財産調書の提出制度(国外財産5000万円以上)ですが、 …
-
海外に出向している従業員の給与の一部親会社負担 その⑤
税務通信(3530号/ 2018年11月0日)で紹介された事例です。”格差補填金 …
-
シャァザク
今日、マーキュリージェネラル弁護士法人の大阪本社を訪問しました。なんと、会議室に …
-
海外で中古木造物件を購入して節税
例えばハワイで木造の賃貸物件を購入すると、日本での節税につながるというスキームを …
-
軽減税率が使えなくなる?(水曜勉強会)
今日の講師は岩里さん。2015年5月9日に、シャープが1218億円ある資本金を1 …
-
今日のランチは
東京事務所の社員の結婚報告会でした。末永くお幸せに!!