役員報酬。経済的利益の額も株主総会での決議が必要なのか? (水曜勉強会)
投稿日:
今年最後の勉強会の講師は中野さん。役員に対する定期同額給与と、経済的利益の関係について解説。
役員報酬は、定時総会で定められた金額に従い、毎月同額(定期同額)で支給しなければならないことはご存知の通りですが。。 では定時定められた役員報酬額の他に、会社が社宅を貸与していたり、経済的な利益を供与していた場合には、定時総会で定めらえた金額を超えているものとして、否認されてしまうのでしょうか? ここは、その役員に対する経済的利益が、毎月定額で支給されている場合には、損金性を否認されることはありません。定時総会では、金銭で支給する役員報酬の金額を定めることとされており、経済的利益の支給額に関しては、定時総会で決議されていなくても、毎月同額であれば、損金に算入されることになります。
ただし実務的には。。役員の親族に家賃を支給したり、本人以外の方への経済的利益の支給に関しては、この限りではなさそうですので、注意が必要です。
関連記事
-
香港出張 ”100万ドルの夜景” の由来
今日まで、香港での会社を設立されるお客様のサポートをしてました。 香港といえば1 …
-
有償ストックオプションとは(1/2)
一般的に知られるストックオプションは原則として権利行使により株式を取得した時点で …
-
相続の落とし穴
相続税法が改正されてから1年半、相続税の基礎控除枠が従来の6割に縮小された結果、 …
-
海外に出向している従業員の給与の一部親会社負担 その⑤
税務通信(3530号/ 2018年11月0日)で紹介された事例です。”格差補填金 …
-
1円ストックオプション(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は中川さん。1円ストックオプション、有償ストックオプションに関 …
-
仕事納め
仕事納めの今日のランチは、皆で「いきなりステーキ」。 ここぞとばかり、ヒレステー …
-
タワーマンション節税の見直し(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は山本さんです。タワーマンション節税に対する見直しについて説明 …
-
親名義の貸金庫
相続後に、お亡くなりになった方が貸金庫を借りていたことが判明するケースが良くあり …