アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

移転価格税制 同時文書化と免除要件

投稿日: 

平成29年4月1日以後開始する事業年度から、国外関連取引を行った法人に対して独立企業間価格を算定するために必要な書類(ローカルファイル)の確定申告期限までの作成等(=同時文書化)が義務付けられました。ただし、この「同時文書化」ですが、前期において、一の国外関連者との間で行った国外関連取引が、①取引金額50億円未満、かつ ②無形資産取引金額3億円未満である場合には免除されます。

NY3

この免除制度ですが、あくまでも”同時文書化”が免除されるだけですので、税務調査で当局から必要な書類の提出が求められ、一定期限内に提出されない場合には従来通り、推定課税等の対象になることにつき留意が必要です。

 - ブログ

  関連記事

金銭貸付の際の契約  極度額を設定して印紙税を節税

  2億円を貸し付ける際に、2億円の金銭消費貸借契約書を締結したら10万円の印紙 …

居住者か非居住者か?(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は、岩里さん。内国法人のほか、シンガポール他の複数の海外法人の …

海外子会社への寄附金と通常の寄附金の違い(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は佐々木さんです。 海外子会社への寄附金と、国内子会社への寄附 …

マイナンバー制度、相続時精算課税に関する改正 (水曜勉強会)

今日の水曜勉強会の講師は苗代さん。マイナンバー制度の概略と、相続時精算課税に関す …

海外ネットワーク
外国法人による日本企業株の譲渡、計66億円申告漏れ指摘②~タックスヘイブン課税~(新聞報道を解説)

昨日のブログで、BVI法人が日本法人N株を購入後、すぐにこの株式を他の法人に転売 …

香港での大規模デモ

香港では、最近大規模なデモの報道が続いてますね。先月は、100万人以上が参加する …

配偶者控除と基礎控除 所得制限に注意

配偶者控除と基礎控除ですが、所得により控除額が変わりますので、きわどい方は要注意 …

たかが一度の負け。

子供の空手の試合に付き添いました。試合では、同級生の女の子に派手に中段蹴りをくら …

PAGE TOP