タワーマンション節税の見直し(水曜勉強会)
投稿日:
今日の勉強会の講師は山本さんです。タワーマンション節税に対する見直しについて説明してもらいました。
タワーマンションの各部屋の税務上の評価ですが、”眺望”による価値が考慮されていないため、低層階でも高層階でも全く同じ評価額となります。時価とのかい離が生まれるため、高層階を購入した場合に、購入価額(=時価)と比較して、税務上の評価額が非常に低く算定される結果となります。
首都圏マンションの20%がタワーマンション物件であると考えられており、租税負担の公平が損なわれている状況となっているようです。このような現状に対して、東京都は、取得価額(=購入価額)を基準に税務上の評価額を算定する方式の導入を検討しているとのことです。
導入された場合には、導入された年以後に新たに建築されたものが対象になると想定されているそうです。既存の物件については、現状影響はなさそうです。
関連記事
-
タックスヘイブン税制 (水曜勉強会)
今日の講師は税理士の榊原さん。留守宅手当に対する183日ルールの適用、相続税の小 …
-
A new system for reporting overseas assets
A new system for reporting overseas asse …
-
海外に出向している従業員の給与の一部親会社負担 その④
海外法人に出向させた従業員の給与の全額を、日本の親会社の損金に算入できる場合もあ …
-
居住者か非居住者か?① 税務調査
某国税局の資料調査課から、居住者か非居住者かが論点となる税務調査を受けました。 …
-
贈与税の時効とは?
税金の時効は原則5年で成立しますが(国税通則法70条)、贈与税の時効は6年または …
-
「外れ馬券は経費」認めず=北海道の男性は敗訴-東京地裁
競馬の外れ馬券の購入費、大阪で起こった裁判では経費として認められたのですが、北海 …
-
タイでの千葉県人会
タイにも千葉県人会というものがあり、今回は初めて参加させて頂きました。写真はゴル …
-
本日!
無事42回目の誕生日を迎えることができました。これからも税理士としての自覚を持ち …