旅行代理店業の課税上の注意(新聞報道を解説)(水曜勉強会)
投稿日:
先週の社内の水曜勉強会で少し触れたトピックです。非居住者に対するサービス提供、資産の販売は、消費税が課されません。これを消費税の輸出免税取引といいます。外国法人に日本国内でのツアー旅行を販売し、その売上代金を輸出免税として申告していた処理が否認された東京高裁の判決事例が紹介されました。
****************************************
旅行業法に基づく旅行業等を目的とする日本法人が,外国法人の主催する訪日旅行ツアーにおいて,当該外国法人に対し,訪日旅行客の国内における飲食場所,宿泊先,交通手段等を確保し,これらを組み合わせて提供する取引が 消費税法7条 1項により消費税が免除される取引に当たらないとされました。東京高裁 平成28年2月9日判決 消費税更正処分等取消請求控訴事件
****************************************
上述の通り、外国法人(非居住者)に対するサービス提供は、輸出免税ですので消費税が課されません。但し、消費税法基本通達7-2-1で、下記のような、日本で直接便益を受ける取引は輸出免税の例外とされ、消費税が課されることになってます。
イ 国内に所在する資産に係る運送又は保管
ロ 国内における飲食又は宿泊
ハ イ又はロに準ずるもので国内において直接便益を享受するもの
この日本法人は、日本における飲食や宿泊費を支払い、そこに予約企画代理サービスという付加価値をつけて外国法人に請求しました。予約企画という行為事態は確かに日本国外で便益を受けるので輸出免税でもよいように思いますが、飲食や宿泊費部分もあわせて請求したことにより、全体が”日本国内で直接便益を享受する”と判断されたのだと思います。
ここら辺は、条文に明記されてないため、今回のように裁判官の判断が出て初めて、立法側の”温度感覚”がわかります。裁判事例のチェックはホント大事です。
関連記事
-
日本に支店等を保有する外国法人/非居住者にサービス提供した場合(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は佐々木さんです。海外企業から売上をもらった場合の消費税処理の …
-
株主への配当支払時の利益準備金の繰り入れ
法人が株主に配当金を支払う場合には、資本金の1/4 に達するまで、配当金の1/1 …
-
カツオの塩タタキ。
カツオのたたきは、ポン酢ですが、本場高知には、塩タタキ というのがあります。超う …
-
贈与税を払ってでも生前贈与
相続税の節税対策で、必ず検討してもらいたいのが、”生前贈与”です。基本中の基本で …
-
シャチハタ印は何故NG?
個人の申告書類への押印は、”シャチハタ印”はおすすめしてません。契約書への押印に …
-
タイの付加価値税(VAT)は2018年9月30日まで7%維持
タイの付加価値税(VAT)は国税法典において10%と定められていま …
-
非居住者であってもインターネット関連業者は日本で消費税納税 (水曜勉強会)
水曜勉強会、今日の講師は中野さんです。消費税法改正により、平成27年10月1日以 …
-
ランチ会
従業員の交流を図るために、2-3ヵ月おきに、ランチ会やってます。今日は焼肉!
- PREV
- 蚊に刺される人の特徴
- NEXT
- 配偶者控除見直し検討 自民税調会長が表明(新聞報道を解説)