アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

帰属主義 ~外国法人日本支店への課税に影響有り~ (水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会は国際税務。平成28年4月1日以後開始する事業年度から、例えば、外国法人の日本支店 の課税対象所得のルールが変わる点をトピックにして勉強会を行いました。

2016-09-14

平成28年4月1日以後開始事業年度から、国際課税原則は従来の「総合主義」から「帰属主義」へと改正されました。これにより、例えば外国法人の日本支店のように、日本国内に恒久的施設(=PE)を有する法人の課税対象所得が変わります。

これまでのルールでは、その所得が日本支店に帰属するか否かを問わず、その外国法人が日本国内源泉所得を有している場合には、その国内源泉所得についても、日本支店で申告しなければなりませんでした(=総合主義)。

改正されたルール(帰属主義)では、その日本支店に帰属する所得の全てを課税対象とすることに改められました。これまで課税対象とされていた、日本支店には関係の無い国内源泉所得には課税されず、逆に、これまで課税されていなかった、日本支店が稼得した国外源泉所得に対して日本で課税が行われます。

外国本店が、日本の顧客から収受するロイヤリティー収入や、利息収入が影響を受ける可能性があります。

<内部取引>

外国法人の本店と、日本支店との内部取引については、独立企業同士で同様の事実があったとした場合に取引される金額で損益を認識することになります。これにより、日本支店に帰属する所得の算定においては、移転価格税制が適用されることになります。

外国本店のリソースを使い、日本国内で売上を上げている日本支店の所得計算が影響を受ける可能性があります。

<日本支店への外国税額控除の創設>

また、外国法人の日本支店(=PE)が、本店所在地国以外の第三国で獲得したPE帰属所得に対する外国法人税にの二重課税調整のため外国税額控除制が創設されました。

 - ブログ ,

  関連記事

万里の長城

多くの王朝が繁栄と衰退を繰り返してきた中国を象徴するのが「万里の長城」です。全て …

申告書を郵送で提出する場合の注意

申告書を税務署の窓口に持参することができない場合、又は電子申告ができない場合には …

新規設立法人の消費税の免税とインボイス制度導入の関係

インボイス制度の導入まで、あと1年9カ月。新規設立法人が消費税の免税事業者となれ …

タックスヘイブン税制の改正に注意~2020年3月期決算~

新しいタックスヘイブン税制ですが、海外子会社の2018年4月開始事業年度以後から …

空き家に係る譲渡所得の3000万円控除(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は私でした。空き家を譲渡した場合の3000万円控除を復習しまし …

売上5億円超の会社が設立した子会社は消費税が免除されない(特定新規設立法人)

新設法人の資本金が1000万円未満であったとしても、“その株主”、又は“その株主 …

消費税の輸出免税(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は田村さんと茂木さん 消費税の輸出免税や印紙税法の実務上の取り …

個人への外注費や業務委託費は給与に該当?それとも報酬?

個人コンサルタントに支払った報酬を「給与」として取り扱い源泉徴収するのか、「報酬 …

PAGE TOP