アルテスタ税理士法人

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外国税額控除

投稿日: 

法人が外国からロイヤリティー収入の支払を受ける際等に、海外で税金を源泉徴収されるケースがあると思います。その際に、源泉徴収された海外の税金を、日本の税金から控除するために「税額控除」を選択するか、又は源泉徴収された海外の税金を税金計算上の費用とするために「損金算入」のいずれかを選びます。

2016-04-11

この「税額控除方式」と「損金算入方式」ですが、年度ごとにいずれかを選択できますが、一事業年度で両方の方式を併用することは出来ません。また、一部の外国税について税額控除方式を選択してしまうと、選択した外国税以外も含めた全ての外国税を損金不算入することとなります。また連結納税を採用している場合は、連結グループ全体でどちらかを選択しなければなりません。

 

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