持株会社設立による相続税の節税(水曜勉強会)
投稿日:
今日の勉強会講師は山本さん。タックスヘイヴン税制、年末調整等について解説してもらいましたが、今日はその中でも、持株会社を使った節税スキームの注意点を紹介します。
例えば、私自身が株主となり、 “アルテスタ商事” を設立するよりも、私が”アルテスタHD” を設立し、そのアルテスタHDが株主となり”アルテスタ商事”を設立した方が相続税の節税対策になります。
アルテスタ商事が大盛況となり利益を残した場合には、その利益相当分の30数%の法人税相当額が減額されるからです。
私が、直接アルテスタ商事の株主となってしまった場合には、この減額は使えないので、設立時に注意が必要です。
関連記事
-
INAA Group ミーティング
アルテスタ税理士法人は、国際的会計事務所グループ INAA Groupの日本代表 …
-
海外に出向している従業員の給与の一部親会社負担 その①(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は中川さん。海外の子会社に出向する従業員の給与の一部を、日本の …
-
相続税でいう一時居住者とは
海外から一時的に日本に来ている一時居住者(相続開始の時において別表第1の上欄の在 …
-
新設法人に適用される免税除外規定 (水曜勉強会)
今日の勉強会は私が講師です。私が講師をしている写真を取り忘れたので、子供の写真で …
-
税務署にも成績評価がある?
あるそうです。 前年度の実績や、ほかの税務署の成績と常に比較されているそうです。 …
-
従業員の給与の一部親会社負担 その⑥
海外法人への出向者の給与格差補填金を日本の親会社の損金に算入する場合には、その根 …
-
法人番号(水曜勉強会)
今日の講師は山本さん。電子商取引に関する消費税の改正や、法人番号について解説して …
-
大企業の交際費、税優遇でも減少 (新聞報道を解説)
大企業の交際費支出を促進するために、交際費に対する課税の規制が緩和されましたが、 …
- PREV
- 経営革新等支援機関の認可
- NEXT
- 海外中古不動産を利用した節税を問題視(水曜勉強会)