アルテスタ税理士法人

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中小企業に適用される優遇規定での注意

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中小企業に適用が認められる税制上の特例があることは皆さん既にご承知のことと思いますが(例:軽減税率の適用、30万円未満の一括損金算入)、中小企業の定義は、”法人税法”と”租税特別措置法”とでは異なります。従い、下記 S3 社のように、30万円未満の資産の一括損金算入の特例(租税特別措置法上の特例)を受けることができても、軽減税率の特例(法人税法上の特例)を受けることができない場合もあるため要注意です。

★租税特別措置法上の「中小企業者」

① 資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人 (ただし、同一の大規模法人(※1) に発行済株式または出資の総数または総額の2分の1以上を所有されている法人、および2以上の大規模法人に発行済株式または出資の総数または総額の3分の2以上を所有されている法人(※2)を除く)

② 資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
※1 大規模法人とは、資本金の額もしくは出資金の額が1億円を超える法人または資本もしくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。

※2  2分の1、3分の2以上所有されているかどうかは、直接保有でみます。

 ★法人税法上の「中小法人等」

法人税法上の「中小法人等」については、軽減税率が適用されたり、繰越欠損金の8割制限が課せられなかったり、交際費等の800万円を限度とした損金算入が認められたり、という特例があります。この法人税法上の「中小法人等」の定義は下記の通りです。

①資本金/出資金の額が1億円以下であるもの(大法人(※3) との間に大法人による完全支配関係がある普通法人または複数の完全支配関係がある大法人に発行済株式等の全部を保有されている法人を除く)
②資本もしくは出資を有しないもの(相互会社を除く)
③公益法人等または協同組合等
③人格のない社団等

※3 大法人とは、資本金の額または出資金の額が5億円以上である法人、相互会社、法人税法4条の7に規定する受託法人をいいます。

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