海外の財産に小規模宅地
投稿日:
海外に移住した親に相続が発生し、日本に残された相続人が、海外で親が住んでいた不動産を相続する場合、果たして日本の不動産と同じ様に小規模宅地の評価減は適用できるのでしょうか?
→ 実はあまり知られていないのですが、被相続人と相続人が日本国籍を有してさえいれば、不動産の所在地に関係なく他の要件を満たしてさえいれば、小規模宅地等の特例は適用可能何です。
“特定居住用宅地”、“特定事業用宅地”、“貸付事業用宅地”、“特定同族会社事業用宅地”、すべての特例においても適用可能です。
関連記事
-
中小の賃上げ、減税拡充 財務相が表明へ(新聞報道を解説)
”所得拡大促進税制”という制度があるのはご存知でしょうか? 給与等の支給総額が、 …
-
孫正義氏の130億円の節税(相続対策)
孫正義氏は、銀座ティファニービルを320億円で購入。期待利回りは2.6%と低いた …
-
デューディリ費用は株式の取得価額か一時の損金か?(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は榊原さん。色々なトピックについて解説してもらったのですが、今 …
-
今日のランチは
東京事務所の社員の結婚報告会でした。末永くお幸せに!!
-
国は中小企業の役員報酬の上限に口を出すな!過大役員報酬(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は山沢が担当しました。トピックは、比嘉酒造が国税と東京高裁で争 …
-
所得拡大促進税制は適用要件を満たさなくても別表の添付を
実務上、良く適用される所得拡大促進税制ですが、平均給与等の計算は、対象者の選別 …
-
サンフランシスコ最大のタクシー会社が破産 ウーバーらと競争激化(新聞報道を解説)
サンフランシスコ最大のタクシー会社”Yellow Cab社”が破産したそうです。 …
-
厚生年金等の脱退一時金に対する課税
日本にお住まいになられていた方が母国へ帰国する際に、過去に支払っていた厚生年金保 …
- PREV
- 株式譲渡所得(水曜勉強会)
- NEXT
- 個人開業医の所得計算の特権