会社規模区分と土地保有特定会社
投稿日:
相続税対策を検討する際に注目となる税制改正を紹介します。
総資産の中に占める不動産の割合が90%以上となると、”土地保有特定会社(=土地特)”となり、相続税の財産評価上の特典(類似業種比準価格方式の利用)が失われます。従い、相続税対策上は、”土地特”外し対策”が重要になります。この90%の基準ですが、その対象法人が”大会社”に該当すると、不動産の割合70%で土地特となってしまいます。
実は、29年1月1日以後の相続・贈与から、非上場株の評価における会社規模の基準等が変更され、これまで中会社に該当する法人でも、従業員数や取引金額など会社の状況がこれまでと変わらなくても、自動的に「大会社」に該当することがあり、図らずも土地特に該当してしまう可能性が生じます。
例えば、これまで従業員が70人であったため、中会社であった会社は、今回の税制改正で「大会社」に該当することになります。今後の相続対策で注意が必要です。
会社規模区分と土地保有特定会社
関連記事
-
海外赴任が決まったら
色々やることがあります。 会社側 *出国時年調を行います。出国時までの給与を計算 …
-
留保金課税の回避スキーム
留保金課税ってご存じでしょうか?1人の個人株主が過半数の議決権を持っている会社や …
-
バンコク事務所
バンコク事務所に来ました。ほぼ全て女性スタッフなので、とにかく明るい! 代表会計 …
-
タックスヘイブン税制
先日、ロスで海外相続のセミナーを行ってきた際ですが、カリフォルニア州には、財産の …
-
賃借資産に対する修繕費(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は中野さん。賃貸資産に関する修繕費負担について解説してもらいま …
-
株式の譲渡制限をかけたからといって
他人に株がわたる事は無い、、と思ったら大間違いです。取締役会による譲渡制限をかけ …
-
海外から年金の受給を受けている場合の申告
3/15の確定申告書の提出期限に向け、申告書の作成作業を進めてますが、日本にお住 …
-
お花見🌸
芝公園 お花見で賑やかなランチタイムでした!