外国上場株式の譲渡損失 日本国内上場株式の譲渡益と相殺できるか?
投稿日:
2016年から、上場株式の譲渡損失は、上場株式の譲渡益からしか相殺することができなくなりました。それでは、外国で上場されている株式の譲渡損失は、日本国内の上場株式の譲渡益と相殺することはできるのでしょうか? 租税特別措置法、租税特別措置法施行令、金融商品取引法、と遡って調べると、外国での株式市場で譲渡される外国株式に関しても”上場株式”に該当するため、外国の上場株式の譲渡損と、日本の上場株式の譲渡益との相殺は可能となります。
租税特別措置法 第37条の11 上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例(抜粋)
居住者が、平成28年1月1日以後に上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による譲渡所得(第3項及び第4項において「上場株式等に係る譲渡所得等」という。)については、他の所得と区分し、その年中の当該上場株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額(以下この項において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し100分の15に相当する金額に相当する所得税を課する。この場合において、上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同法その他所得税に関する法令の規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
2 この条において「上場株式等」とは、株式等のうち次に掲げるものをいう。
一 株式等で金融商品取引所に上場されているものその他これに類するものとして政令で定めるもの
租税特別措置法施行令 第25条の9 上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例(抜粋)
2 法第37条の11第2項第1号に規定する政令で定めるものは、株式等のうち次に掲げるものとする。
二 金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場において売買されている株式等
金融商品取引法第2条
関連記事
-
緊急事態宣言発令による税務調査への影響(水曜勉強会)
今日のリモートワーク勉強会の講師は丹治さん。確定申告の注意事項、民泊事業を行うも …
-
国税庁14兆円分の海外口座情報入手(新聞報道を解説)
国税庁の発表(2023年1月31日)によると、各国との情報交換制度を利用して、2 …
-
2017年2月2日(木) ベトナム&インドネシア進出セミナー開催!
ベトナムとインドネシアの両国を、現地で事業を立ち上げてきた専門家を招き、事業環境 …
-
養子縁組 相続税計算上の効果
孫を養子にする場合があります。基礎控除額が増えるため(1人600万円)、相続対策 …
-
INAAミーティング(イタリア)
国際会計事務所グループ、INAA(http://www.inaa.org/)の国 …
-
国外転出時課税 海外に転出してしまった方にどうやって課税を指摘するのか (水曜勉強会)
今日の講師は岩里さん。国外転出時課税、ふるさと納税企業版、短期前払費用の特例等を …
-
中小法人に適用される優遇税制 (水曜勉強会)
今日の勉強会から、新たに苗代さんが講師に加わりました。社内で最も英語力が高く外資 …
-
令和5年度税制改正大綱の議論開始(水曜勉強会)
今日のオンライン勉強会の講師は田村さん。税制改正大綱について解説してもらいました …
- PREV
- 旅行支出、ベトナムが首位 中国超え
- NEXT
- 公社債の譲渡の課税関係