外国株式を譲渡して損失が生じた場合
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2016年1月1日以後、株式を譲渡した場合の所得計算については、「上場株式等に係る譲渡所得等」と、それ以外の「一般株式等に係る譲渡所得等」とに区分し、それぞれの区分内でのみ損益を通算し、これら相互の通算等ができないこととなりました。外国上場株式の譲渡損失に関しては、日本国内の上場株式の譲渡益と相殺することが可能となります。
それでは、外国上場株式の譲渡損失は、日本国内の上場株式から生ずる配当所得との相殺や、翌年以後3年間の繰り越しは適用されるでしょうか? →適用されません。第一種金融商品取引業者を介した譲渡により生じた損失のみ、配当所得との相殺や翌期繰越が適用されないこととなっているため、外国上場株式の譲渡損失については注意が必要です。
租税特別措置法 第37条の12の2 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除(一部抜粋)
確定申告書を提出する居住者の平成28年分以後の各年分の”上場株式等に係る譲渡損失の金額”は、当該確定申告書に係る年分の上場株式等に係る配当所得等の金額を限度として、当該年分の当該上場株式等に係る配当所得等の金額の計算上控除する。
2 前項に規定する”上場株式等に係る譲渡損失の金額”とは、当該居住者が、上場株式等の譲渡のうち次に掲げる上場株式等の譲渡をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額のうち、その者の当該譲渡をした日の属する年分の上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除してもなお控除しきれない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
一 金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。次号において「金融商品取引業者」という。)又は同法第2条第11項に規定する登録金融機関(第3号において「登録金融機関」という。)への売委託により行う上場株式等の譲渡
二 金融商品取引業者に対する上場株式等の譲渡
三 登録金融機関又は投資信託及び投資法人に関する法律第2条第11項に規定する投資信託委託会社に対する上場株式等の譲渡で政令で定めるもの
5 確定申告書を提出する居住者が、その年の前年以前3年内の各年において生じた”上場株式等に係る譲渡損失の金額”を有する場合には、第37条の11第1項後段の規定にかかわらず、当該”上場株式等に係る譲渡損失の金額”に相当する金額は、政令で定めるところにより、当該確定申告書に係る年分の上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得等の金額を限度として、当該年分の当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得等の金額の計算上控除する。
6 前項に規定する”上場株式等に係る譲渡損失の金額”とは、当該居住者が、平成15年1月1日以後に、上場株式等の譲渡のうち第2項各号に掲げる上場株式等の譲渡をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額のうち、その者の当該譲渡をした日の属する年分の第37条の11第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除してもなお控除しきれない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
金融商品取引法 第2条第9項(抜粋)
9 この法律において「金融商品取引業者」とは、第二十九条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
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