アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

税務上の「中小法人等」と「中小企業者等」の違い

投稿日: 

中小企業に対する税制上の優遇措置は、「中小法人等」に適用されるものと、「中小企業者等」に適用されるものとがあります。「中小法人等」と「中小企業者等」、雰囲気は似てますが全く異なりまして、間違えることも多いため注意が必要です。例えば自社の資本金は1億円ですが、資本金5億円以上の会社に51%を保有されている場合は、「中小法人等」ですが、「中小企業者等」ではありません。

「中小法人等」とは、①資本金の額が1億円以下の会社であるか、②大法人(=資本金5億円以上の法人)による”完全”支配関係がないものをいいます。

「中小企業者等」とは、①資本金の額が1億円以下であるか、②中小企業者等以外の法人(=大規模法人)に発行済株式の2分の1以上を”直接”所有されていない法人、又は③2以上の大規模法人に発行済株式の3分の2以上を”直接”所有されていない法人をいいます。

それぞれで適用される優遇措置は以下の通りです。

法人税法上の「中小法人等」に適用 租税特別措置法上の「中小企業者等」に適用
法人税率の軽減

⇒年800万円以下の所得につき、適用される法人税率を軽減 23.4%→19%

30万円未満の固定資産の取得時全額損金算入

⇒取得価額が30万円未満の減価償却資産につき、年300万円を限度として損金算入

欠損金の繰越控除制度の特例

⇒控除額に対する制限

試験研究費の税額控除の特例

⇒税額控除割合等を優遇

欠損金の繰戻還付制度

⇒欠損金繰戻還付可能

 

環境関連投資促進税制(グリーン投資減税)

⇒税額控除割合等を優遇

交際費等の損金不算入制度の特例

⇒年800万円まで損金算入

中小企業投資促進税制

⇒税額控除割合等を優遇

特定同族会社の留保金課税の適用除外

 

雇用促進税制の特例

⇒税額控除割合等を優遇

貸倒引当金の適用

 

 

 - ブログ

  関連記事

CCCJ Canada/Japan tax and business start up seminar (supported by Altesta Corporation)

https://www.cccj.or.jp/events/cccj-canad …

新規設立法人の消費税の免税とインボイス制度導入の関係

インボイス制度の導入まで、あと1年9カ月。新規設立法人が消費税の免税事業者となれ …

今日のランチは

東京事務所の社員の結婚報告会でした。末永くお幸せに!!  

更正の請求の期限 延長されてます

平成23年12月2日以後に申告期限が到来する国税については、更正の請求ができる期 …

納税チェック…子どもたちが税務調査に挑戦

豊洲のららぽーとにあるキッザニア。子供達がパイロット、消防士、飲食店等、様々な職 …

外国人出向者の日本における税金を立替払した場合 源泉徴収義務は?

米国の社員が、米国の親会社から日本の子会社に出向してくるケース場合に、その米国人 …

DD費用(財務調査費用)は損金処理できるか?

M&Aで、他社の株式を買収する際に、仲介会社に報酬を支払うことがあります …

国外転出時課税 海外に転出してしまった方にどうやって課税を指摘するのか (水曜勉強会)

今日の講師は岩里さん。国外転出時課税、ふるさと納税企業版、短期前払費用の特例等を …

PAGE TOP