アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

取締役の任期 補欠や増員した場合の取り扱いは?

投稿日: 

取締役の任期は、最短1年から最長10年とすることができるようになりましたが、取締役が途中で退任した場合の補欠を行ったり、取締役を途中で増員したりした場合のケースでは、取締役任期の判断を誤ることも見受けられてますので注意が必要です。例えば取締役任期を2年と定めている場合は:

原則 ⇒ 補欠や増員した場合は、新しい取締役が選任されてから、再び2年間の役員任期のカウントが始まります。2年以内に最後に終了する事業年度に係る定時株主総会で改選手続きですね。

例外 ⇒ 原則的な方法だと、各取締役の任期終了がバラバラとなる可能性があります。会社設立後に取締役の辞任や就任が予定される場合には、別途定款に、「任期満了前に退任した取締役の補欠として、又は増員により選任された取締役の任期は、前任者又は他の在任取締役の任期の残存期間と同一とする。」と記載しておけば、原則として設立時に就任した取締役と同じ任期で、改選が行われてきますので、手続きが簡便になります。

よくある税務相談

ちなみに、監査役の任期は最低4年、最長10年となってますのでご参考下さい。

 - ブログ

  関連記事

借地権認定課税 (定期社内勉強会)

今日の社内勉強会は、借地権の認定課税。法人税、相続税の中でも、最も、計算方法が合 …

海外ネットワーク
国外関連者への寄付、移転価格税制との関係

外国の親会社に対して、資産を低額で譲渡した場合には移転価格税制により課税、資産を …

国外関連者(取引依存による認定)

国外関連者とは、親子会社や兄弟会社等、直接間接に”50%以上”の資本関係がある外 …

国外に居住する親族を扶養親族として扶養控除を適用するためには?

平成27年の改正により、添付書類が明らかになりました。ちょっと、面倒です。。 1 …

香港出張 ”100万ドルの夜景” の由来

今日まで、香港での会社を設立されるお客様のサポートをしてました。 香港といえば1 …

コロナ禍に伴う子会社再建と寄附金(水曜勉強会)

新型コロナウイルス感染症の影響に基因して行う取引先への支援(売掛債権の免除等)は …

外国人の税務
Consumption tax / Cross-border e-commerce / Who files tax return? / What’s Registered Foreign Service Provider

Who files consumption tax return for  ? …

コミッショネア取引はPE認定の対象に!

■コミッショネア取引とは 通常の販売代理取引は、例えば代理人S社(Pの100%子 …

PAGE TOP