アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

取締役の任期 補欠や増員した場合の取り扱いは?

投稿日: 

取締役の任期は、最短1年から最長10年とすることができるようになりましたが、取締役が途中で退任した場合の補欠を行ったり、取締役を途中で増員したりした場合のケースでは、取締役任期の判断を誤ることも見受けられてますので注意が必要です。例えば取締役任期を2年と定めている場合は:

原則 ⇒ 補欠や増員した場合は、新しい取締役が選任されてから、再び2年間の役員任期のカウントが始まります。2年以内に最後に終了する事業年度に係る定時株主総会で改選手続きですね。

例外 ⇒ 原則的な方法だと、各取締役の任期終了がバラバラとなる可能性があります。会社設立後に取締役の辞任や就任が予定される場合には、別途定款に、「任期満了前に退任した取締役の補欠として、又は増員により選任された取締役の任期は、前任者又は他の在任取締役の任期の残存期間と同一とする。」と記載しておけば、原則として設立時に就任した取締役と同じ任期で、改選が行われてきますので、手続きが簡便になります。

よくある税務相談

ちなみに、監査役の任期は最低4年、最長10年となってますのでご参考下さい。

 - ブログ

  関連記事

業務案内(シンガポール事務所)
米国から日本に駐在してきた方は、なぜ日本で健康保険を払わない? 日米社会保障協定

米国で勤務している方が日本に転勤となった場合ですが、日米社会保障協定 を米国側で …

香港出張

香港出張。香港に進出する日本企業をサポートしてます。 他の東南アジア諸国と比較す …

二世帯住宅 小規模宅地の評価減の特例で新たな見解

先週の水曜勉強会でも取り上げていたのですが、小規模宅地の評価減の二世帯住宅への適 …

INAA会議

今回のINAAの世界会議は、上海で行われました。 上海は、10年前に来たことがあ …

よくある税務相談
なぜ香港移住したのに日本の居住者と認定されてしまったのか?

東証1部に上場する自動車部品関連メーカーのA会長が、東京国税局の税務調査を受け、 …

no image
持続化給付金 不正受給対応専門チーム

中小企業庁では、2020年6月に持続化給付金の不正受給対応の専門チームを発足し、 …

組織再編成の行為計算否認(包括的租税回避防止規定)を巡る事件で国勝訴(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中川さん。2019年6月27日に東京地裁で行われた、組織再編 …

税制適格ストックオプションとは

ストックオプションは、原則として、その権利を行使して株式の交付を受けた時点で、給 …

PAGE TOP