アルテスタ税理士法人

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事業承継税制の改正(水曜勉強会)

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今日の勉強会の講師は岩里さん。事業承継税制がの拡充について解説してもらいました。

これまでは、対象となるオーナー会社株式の発行済株式総数の 2/3 相当分しか納税猶予の対象とならず、さらに2/3相当分の 80% しか納税猶予の対象とならりませんでした。実質的にには50%程度しか納税猶予の対象となりませんでしたが、平成30年1月以降の相続/贈与からは、これらの制限は撤廃され、全ての株式につき、納税猶予の措置が講じられます。

今後10年間で、平均引退年齢(70歳)に達する経営者は約245万人もいるそうで、上記の改正により事業承継税制の利用頻度は非常に多くなるものと考えられます。

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