未払賞与はこうやって調査される
投稿日:
事業年度末に従業員賞与を未払計上し、1ヵ月以内に支給する、、という特例(法人税法施行令第72条の3)を使い、未払賞与を期末の損金に計上するケースはよくありますよね。期末までに従業員に通知+1か月以内支給 という要件の特例です。
支給した証拠は振込の記録で残せますが、従業員に通知した証拠を残しておかないと、後の税務調査で指摘を受けますよね。会社が作成した通知書に、本人自署、日付、押印をしてもらうようにアドバイスしてますが、果たして税務署は、税務調査でその記録を信用してくれるのでしょうか?
実際には、会社側へ、どうやって通知書を作って、どうやって従業員に手渡して、どうやって返送してもらったのか、、、という具体的な手順を説明してもらい、実際の従業員の勤務記録とに矛盾が無いかを調べるようです。もし怪しければ、、、会社が作成した通知書のワードの作成記録をみたり、Eメールの記録を見させてもらったり、実際に従業員に聞いたり、、という方法で検証するしかないようです。
関連記事
-
(新聞報道を解説) 「移転価格税制でホンダ勝訴 !」
東京国税局は、ホンダに対して、ブラジル子会社に意図的に低い金額で部品を販売してい …
-
売上5億円超の会社が設立した子会社は消費税が免除されない(特定新規設立法人)
新設法人の資本金が1000万円未満であったとしても、“その株主”、又は“その株主 …
-
海外法人からソフトウェアを仕入れた場合の源泉徴収(水曜勉強会)
今日は私が講師でした。主に債務免除に伴う給与認定と債務免除益の課税特例に関する広 …
-
初心
昨夜、15年前にニューヨークでお世話になった方と食事しました。 筆者個人的な話し …
-
JP Consumption tax / change in cross border e-commerce
The amendment to the Consumption Tax Act …
-
ゴルフ会員権購入時の税務会計処理
1 そもそもゴルフ会員権とは? ゴルフ会員権は、そのゴルフ場でゴルフをプレーでき …
-
本日!
無事42回目の誕生日を迎えることができました。これからも税理士としての自覚を持ち …
-
海外中古不動産を利用した節税を問題視(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は私が担当しました。マイナンバーの記載省略の制度、タックスヘイ …