アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

印紙税

投稿日: 

印紙税は、契約書が「課税文書」に該当するかどうか、つまり印紙税の対象となる文書か否かで判断します。ここでは判断に迷うことの多い、2号文書 請負契約書について説明します。
仕事の完成を目的としている場合には請負契約書(第2号文書)となり、印紙の貼付が必要となります。例えば税理士との顧問契約、税務申告書を作成したり、帳簿書類を作成したりすると、成果物を作ったことになるので請負契約になります。逆に、仕事の完成の有無とは関係なく報酬が支払われるしはられるような税務相談契約業務は、委任契約となり、印紙貼付の必要が無くなります。
請負契約→ 仕事の完成に対して報酬が支払われる。仕事の完成が目的。
委任契約→他者に事務等の処理を委託する契約。注意義務を尽くして職務を行うことが契約の内容。仕事の完成ができずとも、契約に違反したことにはならない。他にも、弁護士への訴訟の提起の依頼、医師への手術の依頼が該当します。勝訴や手術の成功という結果が得られなかった場合でも報酬は支払われます。
請負契約の場合の印紙税額は、下記となります。
記載された受取金額が  
5万円未満 非課税
5万円以上100万円以下 200円
100万円を超え200万円以下 400円
200万円を超え300万円以下 600円
300万円を超え500万円以下 1千円
500万円を超え1千万円以下 2千円
1千万円を超え2千万円以下 4千円
2千万円を超え3千万円以下 6千円
3千万円を超え5千万円以下 1万円
5千万円を超え1億円以下 2万円
1億円を超え2億円以下 4万円
2億円を超え3億円以下 6万円
3億円を超え5億円以下 10万円
5億円を超え10億円以下 15万円
10億円を超えるもの 20万円
受取金額の記載のないもの 200円
(非課税文書:1営業に関しないもの、
2有価証券・預貯金証書など特定の文書に追記したもの)

 - ブログ

  関連記事

従業員の給与の一部親会社負担 その⑥

海外法人への出向者の給与格差補填金を日本の親会社の損金に算入する場合には、その根 …

相続開始前3年以内の贈与は相続税が課されるが。。

相続開始前3年以内(=死亡の日から遡って3年以内)に、被相続人から贈与を受けてい …

SB傘下のZHD、オヨと共同展開の不動産賃貸会社の株式を339円で売却し83億円損失

ソフトバンクグループ傘下のZホールディングス(ZHD)が2018年に83億円を出 …

租税回避とは

Yahooの事件をきっかけに、また良く目にするキーワードです。 下記新聞の記事で …

賃上げ等税制が「人材確保等促進税制」へ(水曜勉強会)

今日のリモート勉強会の講師は岩里さん。人材確保促進税制について説明してもらいまし …

no image
ここ数年でのサラリーマンへの増税

サラリーマンの可処分所得(税引後の手取)は、この5年間で約5%、これから2018 …

no image
夢があるようじゃ人間終わり

これが好きなことを楽しく続けている人の考え方なのか。。いつか私もこんな心境になれ …

土地の測量費用

土地の面積を確定させる場合の測量や境界線確定の費用は数百万になる場合が多いです。 …

PAGE TOP