アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

10年間限定の事業承継税制特例制度(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は山本さん 事業承継税制と、今年から改正された、10年間限定の事業承継税制特例制度を比較してもらいました。

平成21年度税制改正により創設された従来の事業承継税制を「一般措置」と呼ぶのに対し、平成30年度税制改正により創設された10年間限定の事業承継税制の特例を「特例措置」と区分しています。それぞれの制度の違いは下記のとおりです。

特に、”発行済株式のすべてが対象となった点”、”納税猶予割合が100%となった点”、”3人の後継者まで対象”、”事業継続が困難となった場合の免除の創設” が影響が大きいです。これから活用される機会が増えることが期待されます。

特例措置 一般措置
事前の計画策定等 5年以内(H30/4~35/3)に特例承継計画提出 不要
適用期限 10年以内(H30~H39)に贈与相続 なし
対象株式 全株式 総株式数の3分の2まで
納税猶予割合 100% 贈与100%,相続80%
承継パターン 複数株主から後継者3人 複数株主から後継者1人
雇用確保要件 弾力化 承継後5年は8割維持
事業継続が困難な事
由が生じた場合の免除
あり なし
相続時精算課税の適用 60歳以上の者から
20歳以上の者への贈与
60歳以上の者から20歳以上
の推定相続人・孫への贈与

 

 

 - ブログ

  関連記事

海外中古木造不動産への税務調査

海外の木造中古不動産を購入し、4年間等の耐用年数を利用し、多額の減価償却費を早期 …

no image
クレジットカード会社に支払う支払手数料は非課税

税務調査で良く指摘を受ける項目です。その時は気を付けていても、少し経つと忘れてし …

相次相続控除(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は佐々木さん。相次相続控除について解説してもらいました。 前回 …

INAA会議

今回のINAAの世界会議は、上海で行われました。 上海は、10年前に来たことがあ …

租税条約の届出書を提出し忘れてしまった場合

租税条約の届出書を提出し忘れてしまうと、原則としては、その届出書を提出する前の取 …

税理士試験の申込者数の減少

税理士試験の申込者、かなり減少してますね。会計事務所も採用に苦労する理由がわかり …

中小企業者と中小法人等 中小企業者の定義改正②

税法では「中小企業者」や「中小法人等」に該当することにより下記のような特典を受け …

飲食店への税務調査 

飲食店では、現金売上を意図的に申告しないことが多いため、現金売上の漏れが無いか否 …

PAGE TOP