シンガポール法人の法定監査要件の緩和
投稿日:
シンガポールは、居住者取締役を1名用意するだけで法人を設立することができるため、シンガポール法人を保有されている法人も多いと思いますが、今日はシンガポールの法人の法定会計監査の要件の緩和について、再度ご紹介します。
従前から、一部の個人株主により保有される会社を除く、全ての会社に対して要求されていた法定監査の要件が、2015年7月1日以後に開始する事業年度から緩和されました。
以下の3つの条件のうち2つ以上に該当する会社については、法定監査が免除されます。以下の条件に該当するかどうかは、連結ベース(全世界ベース)で、かつ2年連続で該当するかどうかにより判定します。
- 年間の総売上がSGD1,000万以下
- 総資産がSGD1,000万以下
- 従業員が50人以下
関連記事
-
ホーチミンのカフェで
ムンバイからの帰国途中、少し用事がありホーチミンに立ち寄りました。3年前のに一度 …
-
タックスヘイブン税制
先日、ロスで海外相続のセミナーを行ってきた際ですが、カリフォルニア州には、財産の …
-
従業員の転勤による引越費用を会社が負担した場合
会社の転勤命令により、従業員が引越しする必要が生じる場合がありますが、この引越し …
-
外国法人(非居住者)に対して支払う著作権の使用料
外国法人に著作権の使用料を支払う場合に、その支払時に源泉所得税を徴収すべきか否か …
-
税制改正大綱/住宅ローン控除見直し(水曜勉強会)
今日のZOOM勉強会の講師は佐々木さん。税制改正大綱について解説してもらいました …
-
外形標準課税「資本金の額等」と「資本金等の額」の違い
外形標準課税の対象となるか否かの判定に使われる「資本金の額等」 外形標準課税の対 …
-
事業承継税制の改正(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は岩里さん。事業承継税制がの拡充について解説してもらいました。 …
-
タイ進出時の名義株の注意点
今日はバンコクに移動してきました。バンコク事務所で少し打合せしてきました。 タイ …
- PREV
- 税務署はどのようにRSUの申告漏れを把握するのか?
- NEXT
- 有償ストックオプションとは(1/2)