アルテスタ税理士法人

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有償ストックオプションとは(1/2)

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一般的に知られるストックオプションは原則として権利行使により株式を取得した時点で給与課税されてしまいます。ただし、税制適格要件(無償付与/譲渡禁止/権利行使価格は付与時の時価以上等)を満たした場合には、その株式を売却するまで課税が繰り延べられ、さらに適用税率も累進税率ではなく20%が適用されるという優遇措置がある点は、以前ブログでも紹介しました。 http://www.altesta.com/info/2018/09/01/2003/ 

ただし、この優遇税制、ストックオプション付与時に、発行済株式の1/3超を保有する大株主には適用NGなので、創業オーナーには不評の優遇税制でした。

そこで利用されるのが、“有償ストックオプション”。権利行使時の課税がなく、株式を売却した時点で20%の税率が適用されます。通常のストックオプションが、従業員に対する報酬を目的とするのに対し、有償ストックオプションは、どちらかというと投資してもらうことを目的とするので、そのストックオプションを、会社から購入してもらう形になります。オプションの適正な評価額が必要となります。

なぜ、権利行使時に非課税となるのかは、次回説明します。(次回に続く)

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