アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

インボイス制度の問題点(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は佐々木さん。5年後(2023年10月1日)から施行されるインボイス制度についての問題点を解説してもらいました。

現在の制度の問題点は、消費税の免税事業者であっても、顧客に消費税8%を上乗せして請求することができ、しかもその8%を納付しなくても良いということになっている点です。顧客側は、支払った8%については自社の消費税を納付する際に控除対象としてしまいますので、この8%分は丸々国が損をしてしまうことになります。

インボイス制度の導入後は、消費税の免税事業者は、顧客に消費税8%を上乗せして請求することはできません。顧客も8%分を支払う必要がありませんので、自社の消費税を納付する際に控除対象にもできません。消費税の控除対象とできるのは、相手から送られてきた請求書(インボイス)に8%の記載があるときだけなので、今後は自社で消費税の課税/非課税取引の判定をする必要が無くなるので、消費税の申告も簡単になります。

問題は、消費税の免税事業者。物を仕入れる際は、受領したインボイスに従い8%を上乗せした対価を支払いますが、今後は、顧客に請求する際には、消費税を請求できないため(これまでは消費税相当分も請求できていた/しかも納税義務無し)、利益を出すのが難しくなります。

免税事業者となる要件は未だ明らかになってませんが、ここら辺は対応を考えなければなりません。

 

 - ブログ

  関連記事

Type of business entities in Japan

There are a number of entities available …

土地の測量費用

土地の面積を確定させる場合の測量や境界線確定の費用は数百万になる場合が多いです。 …

no image
Zenlogic 信頼性低いかな。サーバーとしてあまりお勧めしません。

ホームページ度々ダウンしたり、メールが送信できなかったりと、ご迷惑をおかけしてお …

連結納税(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は岩里さん。連結納税について解説してもらいました。 例えば12 …

帰属主義 ~外国法人日本支店への課税に影響有り~ (水曜勉強会)

今日の勉強会は国際税務。平成28年4月1日以後開始する事業年度から、例えば、外国 …

自己株式を買い取る際に資本金等の額がマイナスだった場合のみなし配当の計算

自己株式を買い取る際ですが、買い取りに要した金額のうち、”資本金等の額に対応する …

2017年所得税申告 非永住者が海外上場株式を譲渡した場合は注意!

非永住者が海外で上場されている株式を譲渡した場合ですが、下記のように改正となりま …

IBM事件でIBM側勝訴 どこまでがセーフ? ”不当”の意味を考える(勉強会)

今日は、会計士の山本さんがIBM事件について解説しました。IBMが素晴らしいスキ …

PAGE TOP