アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

国外関連者(取引依存による認定)

投稿日: 

国外関連者とは、親子会社や兄弟会社等、直接間接に”50%以上”の資本関係がある外国法人を意味します(措置法66条の4)。ただ、そうでなかったとしても、国外関連者に認定されますので要注意。先日、某税務署からの調査で、取引依存で国外関連者認定された事例がありました。某税務署は、事前にその外国法人が所在する国の税務当局に問い合わせ、その外国法人の決算書を入手していました。税務署も国際化にしっかり対応してます!

50%以上の資本関係が無かったとしても、以下理由で、その外国法人の事業の方針の全部/一部につき、実質的に決定できる関係であると、その外国法人は国外関連者となります(措置法施行令39条の2)。

■日本法人の役員従業員が、その外国法人の代表を兼務していたり、役員の過半数を兼務

■その外国法人の売上の殆どが、その日本法人に占められている(₌取引依存)

■その外国法人がの事業活動に必要とされる資金の相当額を、その日本法人からの借り入れや、保証でまかなっている

 - ブログ ,

  関連記事

外国税額控除

法人が外国からロイヤリティー収入の支払を受ける際等に、海外で税金を源泉徴収される …

シャァザク

今日、マーキュリージェネラル弁護士法人の大阪本社を訪問しました。なんと、会議室に …

no image
路線価は時価の何割?

約8割です。 路線価の他の公的価格には、公示価格、地基準地価格、相続税路線価、固 …

借地権認定課税 (定期社内勉強会)

今日の社内勉強会は、借地権の認定課税。法人税、相続税の中でも、最も、計算方法が合 …

日米相続セミナー開催 (1月27日 トーランスにて)

1月27日にトーランスにて、米国にお住まいの日本人の方々を対象に、日米相続セミナ …

外貨で海外の貸付用の固定資産を購入したら為替差益に課税されることがあるって知ってますか?

米ドル建で預け入れていた預金10万ドルを使って、ハワイの貸付用の不動産12万ドル …

インボイス制度2割特例(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は山沢さん。2割特例について解説してもらいました。 消費税の免 …

タックスヘイブン合算課税の改正2024年4月1日開始以後事業年度(水曜勉強会)

今日のオンライン勉強会の講師は田村さん。インボイス制度の改正点や、国際税務の改正 …

PAGE TOP