アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

今年の年末調整は再計算が大幅増加か?配偶者控除、配偶者特別控除の計算要注意(水曜勉強会)

投稿日: 

2018年12月からの年末調整計算については再計算の対象者が増えそうです。2018年分の計算から配偶者控除、配偶者特別控除が改正されますが、妻の2018年分の年収が計算に影響を与える”配偶者特別控除”については、妻の年収が年末ぎりぎりにならないと確定しないため、一旦12月に確定した夫の年末調整計算を、妻の年収確定後に再度やり直さなければならないという手間が生じます。

これまでの税制では、妻のパート給与年収が103万円以下→38万円の配偶者控除適用。103万円から141万円までが、配偶者特別控除により段階的に控除が少なくなるという制度でしたので、要注意となっていた年収は、103~141万円です。

但し2018年分からは、103万円から201万円までが配偶者特別控除の対象となります。控除を受けることができる対象者が急増しますので、年末調整計算時には注意してください!

 - ブログ

  関連記事

日本男子プロゴルフを会社に例えると

1年間の賞金総額は、約35億円。会社に例えると、年間売上35億円の広告業社。そこ …

no image
クレジットカード会社に支払う支払手数料は非課税

税務調査で良く指摘を受ける項目です。その時は気を付けていても、少し経つと忘れてし …

Type of business entities in Japan

There are a number of entities available …

シンガポールスリング

シンガポール出張も主要行事をほぼ終えました。社員は当社の頼りになる社員達とクラー …

会社設立後の経理・税務調査
メッシに懲役1年10月を求刑 (新聞報道を解説)

結構大きな事件になってしまいましたね。 ポイントは、全世界的にその国に住んでいる …

法人案内
相続税の申告期限内に遺産分割協議ができなかったら?

相続人が多く、意見がわかれ、なかなか遺産分割協議がまとまらない場合があります。相 …

繰越欠損金の控除の制限の特例(水曜勉強会)

今日の講師は佐々木さんです。 法人税の繰越欠損金の繰越控除の制限に関する特例、消 …

所得税の確定申告 4月17日以降であっても受理されます。

国税庁から、所得税の確定申告について、さらなる提出期限延長の措置が発表されました …

PAGE TOP