アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

消費税率が10%に引き上げに関する経過措置(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は榊原さん。2019年10月1日から消費税率が10%に引き上げられますが、幾つか経過措置が設けられてますので、それらを解説してもらいました。

例えば、2019年10月1日以降に目的物の引き渡しが予定されている建築請負工事や製造請負工事ですが、原則10%の消費税が適用されるのですが、経過措置として、2019年3月31日までに契約が行われている場合には、消費税率は8%となります。

この経過措置の適用を受ける場合には、工事業者や製造業者は、その相手方に対して経過措置の適用を受けたものであることを書面で通知する必要があります。

 

 

 

 - ブログ

  関連記事

130万円の壁

130万円の壁とは、妻が夫の健康保険の扶養でいることができるかどうかの年収のこと …

2015-02-14 水曜勉強会
相続対策の切り札、一般社団法人 (水曜勉強会)

今日の水曜勉強会は2日遅れで金曜日開催でした。さて、一般社団法人が相続対策として …

新規設立法人の消費税の免税とインボイス制度導入の関係

インボイス制度の導入まで、あと1年9カ月。新規設立法人が消費税の免税事業者となれ …

海外ネットワーク
外国法人が日本支店を設置した場合の留意点

外国法人が日本支店を設置した場合の注意点です。 1 PE認定 日本支店は、外国法 …

タックスヘイブン税制 (水曜勉強会)

今日の講師は税理士の榊原さん。留守宅手当に対する183日ルールの適用、相続税の小 …

税理士任せで申告漏れ。税理士の責任を問うことはできる?

以前、韓国の人気女優が、韓国で3年間で約25億5千万ウォン(約2億5千万円)の申 …

本日 東京事務所が虎ノ門に移転しました!

本日より東京事務所が、赤坂から虎ノ門に移転となりました。 今後とも宜しくお願い申 …

個人所得税
上場株式の譲渡損失の繰越を忘れた場合

上場株式の譲渡損失は、3年間繰り越すことができることはご存じだと思います。ただ、 …

PAGE TOP