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消費税率引き上げ Web配信サービスに係る経過措置(水曜勉強会)

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今日の勉強会の講師は山本さん。消費税率の引き上げに関する経過措置について解説してもらいました。

“通信販売等の税率に関する経過措置”では、カタログ等で販売条件が広く提示されているため条件変更が困難であるため、以下①~④のいずれも満たすものについて、施行日(2019年10月1日)以後に行われた課税資産の譲渡等についても、引き続き旧税率8%が適用されます。

① 事業者の商品の販売方法が,不特定かつ多数の者に商品の内容,販売価格その他の条件を提示し,郵便,電話その他の方法により売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従って販売するものである

② 指定日(2019年4月1日)前にその販売価格等の条件を提示している(又は提示する準備を完了)

③ 施行日(2019年10月1日)前に申込みを受けている

④ 提示した条件に従って施行日(2019年10月1日)以後に商品を販売するものである

商品には、1回限りで提供が完了する電子書籍や楽曲の配信のほか、年間契約で提供される書籍、音楽、動画、データベース等、インターネットを利用した各種配信サービス、旅行等のインターネット予約販売サービス、インターネット上の通信教育サービスなど、事業者が“商品”として販売するものは一義的には対象になる。

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