アルテスタ税理士法人

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会社の設立を検討されている方

Q&A:会社の設立を検討されている方

よくあるご質問やご相談

会社を設立した方が税務上有利であると聞きましたが本当ですか?
個人事業主がその所得に対して課される税金(所得税・住民税・事業税)は15~55%。一方で、会社の所得に対して課される税金(法人税・住民税・事業税)は、30~40%です。厳しい経済情勢ですので、将来の予測は難しいですが、ある程度の利益が計算できる様であれば、会社を設立した方が税務上有利であるということは本当です。どれくらいの利益が見込まれれば、会社を設立した方が良いのか?というのは、その方により異なりますが、概ね700~800万円程度の利益が見込まれるようであれば、会社設立を検討してみてはいかがでしょうか。検討に際しては、この他にも、消費税、社会保険コストについても、併せて検討する必要があります。会社を設立するか否かの相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
その他、会社を設立する場合のメリット・デメリットを教えてください。
個人事業経営者が、資本金1,000万円未満の株式会社の設立を検討しているものと仮定して、会社を設立する場合の税務のメリット・デメリットをご紹介します。

メリット
  • 設立後2年間は消費税の免税事業者となることができる。
  • 社長に掛けている傷害保険料、生命保険料を会社契約にすることにより、保険料の全額又は一部を費用計上することができる。
  • 社長が借りていた住宅を、会社が社宅として借り上げることにより、その家賃の半額を費用にすることができる。
  • 青色欠損金の繰越控除が7年間有効である(個人事業主については3年間)。
デメリット
  • 損失が生じた年であっても、最低70,000円の納税義務が生じる。
  • 交際費については、原則として年間800万円を超えた場合については、その超える部分は費用とはならない。
    ※会社を設立した場合に、社会保険負担が増加することもありますので注意が必要です。

会社設立の税務メリット・デメリットは上記の通りですが、これらの効果は副次的なものです。会社設立により、従業員の採用や、新規顧客の開拓、銀行借入、事業承継等の面で、大きな効果があります。営業面、人事面での長期的な効果を最優先し、会社設立の必要性を検討することをお勧めします。

法人成りをした場合に、直ぐに税務調査が行われることが多いのは何故ですか?
恐らく、法人成りの場合には、下記項目でミスをする会社が多いからだと思います。

資産の引継に関する問題
  • 個人事業として営業していた際に保有していた棚卸資産等の営業資産を、新しく設立した法人へ時価で売却する処理を怠っているケース。
法人特有の税務に関する問題
  • 法人成り後は、代表者への給与は定期同額で支給しなければ損金に算入されないが、個人事業であった際と同様に、不定期で支給しているケース。
  • 個人事業時代には制限のなかった「交際費に関する制限」に関する処理のミス。
法人成り後の経理状況の問題
  • 個人事業であったときに複式簿記により帳簿を作成していなかった方々が、法人成り後も、引き続き同様の処理を続けて決算・申告を行っているケース。
  • 領収書・請求書等の原始証憑類の保存状況が悪いケース。
会社を設立してから初めて税務調査を受けます。どのような事項が調査されるのですか?
1~2名の調査官が1~3日の間、現地で調査を行うケースが多いです。初めての調査ということもありますので、事業内容の把握から始まり、特に売上を計上する時期は誤っていないか否か、売上を漏れなく計上しているか否か、在庫の計上漏れは無いか否か、架空外注費・人件費は無いか否か等、それを見逃すことにより、将来的に大きな脱税行為に繋がり得る項目から調査が行われる可能性が高いです。意外に知られていないのですが、税務調査では、帳簿よりも、請求書、売上管理表、領収書、契約書等のファイルの内容を細かく調査されます。
帳簿が信用されていない(!?)わけでは無いのですが、申告ミスは、その様な原始証憑類から発覚するものです。
また、社長個人の預金口座が事前にチェックされている場合があります。これを銀行調査と呼んでいますが、不透明な取引がある場合にはその内容についてもヒアリングされることがあります。私どもでは、税務調査への立会、事前準備等についても的確なアドバイスを提供しますので、是非お気軽にご相談下さい。
会社設立時当初の消費税の納税義務が免除される制度を教えてください。
資本金1,000万円未満の場合であっても、設立第1期開始から6カ月間の売上高、又は給与支払額が1,000万円を超えていた場合、第2期から消費税の納税義務が生じることになりました。
会社の種類はどのように選べば良いのですか?
基本的には『株式会社』の設立をお勧めしますが、仲間内で経営するため会社規模を大きくする必要が無い等の場合には、合同会社(LLC)の設立も候補の一つとなります。さらに、法人内部に利益を留保させず、即座に投資者(組合員)に利益を帰属させたい場合には、有限責任組合(LLP)の設立を検討する必要があります。詳しくは下記をご参照下さい。

株式会社 合同会社(LLC) 有限責任組合(LLP)
組織 法人 法人 組合
代表者の肩書 代表取締役 業務執行社員 業務執行組合員
他役員の肩書 取締役 社員 組合員
内部組織 取締役会/株主総会 自由 自由
設立コスト
信用・認知度
責任 有限責任 有限責任 有限責任
課税 法人税 法人税 LLPへは課税されず、組合員へ課税
特徴 設立コストは若干高いものの、信用力・認知度が高いため、規模拡大に最も有利な形態。 株主総会等を開催する必要が無い等組織の運営は自由。利益分配方法も自由(税務上は検討課題有)。専門家同士等少人数で共同事業を営む場合や、投資ファンドスキームで利用する場合等に適する。 LLC同様、組織の運営は自由。法人では無く、組合員の集合体であるため、各組合員(法人/個人)が、帰属する損益を申告するため、社内に利益を留保させる必要が無く、即座に各組合員に帰属させることが可能。専門家同士等少人数で共同事業を営む場合等に適する。
会社設立までどれくらいの期間がかかりますか?
地域により差がありますが、基本事項から検討を開始する場合、3~4週間で、登記が完了します。
会社設立にはどれくらいの費用がかかりますか?
株式会社と合同会社(LLC)を設立する場合の報酬(弊社紹介の専門家による)は下記の通りです。下記には、会社設立時の、税務・会計上のアドバイスも含まれております。

項目 金額
株式会社 合同会社(LLC)
登録免許税 150,000円 60,000円
定款認証料 50,000円 0円
謄本交付手数料 2,000円 0円
登記簿謄本取得(2通) 2,000円 2,000円
印鑑証明書(1通) 500円 500円
専門家報酬 94,500円 63,000円
会社設立時のアドバイス、及び税務上の届出書類作成 31,500円 31,500円
合計 330,500円 157,000円
資本金、役員はどうすればよいですか?
平成18年5月の新会社法施行により、株式会社が1円から設立できるようになりました。運転資金も考慮し、自由に決めて構いません。取締役は1名でもOK。最長10年間改選の必要もありません。監査役も不要とすることができます。事業年度については、3月にこだわる必要はありません。例えば、決算月と、会社の売上繁忙月が重なると、決算間際の損益予測が大変難しくなったり、または、会社内の決算作業日と、年末年始、お盆、連休等が重なることにより作業日数が限られてしまうリスクや、毎年決まった時期に長期間の旅行を予定されている方については、その予定に影響を与えないように、事業年度を決めた方が良いと思います。
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