アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

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外国法人の日本進出

Q&A:外国法人の日本進出

よくあるご質問やご相談

日本への進出形態はどのようなものがありますか?
日本への進出形態は、基本的に下記の三形態が考えられます。主に、日本における営業活動の必要性と、重要な意思決定をどの程度まで日本拠点に委託するのかにより、形態を決める場合が多いです。

項目 駐在員事務所 支店 子会社
営業活動 不可 可能 可能
重要な意思決定 外国本社に従う 外国本社に従う 子会社独自で決定
登記 不要 必要 必要
登記 不要 必要 必要
税務 原則として、法人税等の課税対象とはなりません。例外については、別途QAで紹介します。 原則として、国内源泉所得に対して課税されます。例外については、別途QAで紹介します。 国内・国外源泉所得の全てに対して課税されます。
税務会計上の注意点 駐在員事務所、支店での取引は、本社の帳簿に取り込まれるため、仕訳は、本社が所在する国の会計基準に従い作成されます。減価償却、繰延資産、資本的支出等の判断については、本社所在国と日本との間での会計基準が乖離しているため、日本での申告時の調整計算が煩雑になる場合があります。
特徴 銀行、保険会社等の場合を除き、最も簡単に日本の拠点を設置できます。営業活動が必要でなく、市場調査、広告宣伝等の準備補助的な業務に従事する場合に最適の組織です。 支店住所、及び支店代表者を定めれば登記が可能となるため、子会社を設立するよりは、簡便に日本の拠点を設置できます。基本的には、本店の指示を受けて活動できるため、支店の活動を本店でコントロールし易いこともメリットです。 左記組織に比べ信用力が高いため、営業面、資金調達面、人事採用面等で有利です。
資本金 無し 1円以上
株主総会取締役会 無し
(本店で株主総会、取締役会を開催し、駐在員事務所、支店の活動に関する重要事項を決議)
有り
(株主総会、取締役会で、子会社の活動に関する重要事項を決議)
定款 無し
(駐在員事務所、支店の事業活動は、本店の定款に従う)
有り
(子会社の事業活動は、自社の定款に従う)
事業年度 本店に従う 子会社で決定
日本拠点設置の検討から、日本での銀行口座開設までの流れを教えてください。
下記において簡単に説明します。詳しい手続きについては、お気軽にご相談ください。

駐在員事務所 支店 子会社
1 下記基本事項の決定

  • 住所
  • 事務所代表者 等
下記基本事項の決定

  • 住所
  • 支店代表者 等
下記基本事項の決定

  • 住所
  • 取締役、取締役数、代表取締役
  • 会社名称
  • 資本金、発行株式数
  • 事業年度
  • 事業目的
  • 発起人の名称
  • 授権株式数、種類、取締役任期等
2 代表者の日本での住民登録(既に住民登録されている場合いは不要) 代表者の日本での住民登録(既に住民登録されている場合いは不要) 代表取締役候補者の日本での住民登録(既に住民登録されている場合いは不要)及び個人銀行口座開設
3 類似商号調査 類似商号調査
支店登録用印鑑作成 会社登録用印鑑作成
支店設置に関する宣誓供述書の作成、在日大使館での認証 親会社の登記証明等の取得、及び親会社の概要に関する宣誓供述書、親会社の代表者のサインに関する宣誓供述書の取得 (いずれも親会社本国で取得)
定款作成、日本の公証人による認証
親会社による子会社への資本金の送金
取締役等の選任届出等の作成
法務局へ登記申請、印鑑登録 法務局へ登記申請、印鑑登録
代表者の名義等の他者名義での銀行口座開設 登記簿謄本取得後、銀行口座開設、税務、社会保険等届出 登記簿謄本取得後、銀行口座開設、税務、社会保険等届出
日本拠点を設置する上で、何に手間がかかりますか?
税務上、社会保険上の届出手続や、制度の理解に手間を要するのは勿論ですが、大抵のケース、本国から派遣されてきた社員1人で拠点を開設するケースが多いため、言語上の問題で、下記の手続きについても、かなりの手間がかかっているのが現状です。
アルテスタ税理士法人では、下記手続についても丁寧にサポートします。

  • 銀行口座開設、銀行振込
  • 住宅賃貸の手続
  • 固定電話、携帯電話、インターネット回線の契約
  • 従業員と会社の雇用契約
  • リクルーティング
日本への進出形態を、支店にすべきか子会社にすべきか迷っています。
まずは、PE認定リスクを検討します。日本支店は、原則として外国法人の恒久的施設(=PE)となります。外国法人が、既に日本の顧客と取引がある場合(=日本の顧客に対して売上がある場合)には、これまで、その売上を日本で申告していなかった場合でも、日本支店を設置することにより、その売上を日本で申告しなければならなくなる可能性があります(=PE認定)。日本支店が補助的な役割を有しているのみであればPE認定を回避することができますが、過去の裁判事例から判断する限り、なかなか難しい状況のようです。(そのような場合には、原則としてPEに該当しない子会社を設立することをお勧めします。株式会社も例外としてPE認定されることもありますので注意が必要ですが。。。)

また、日本拠点開設後、暫く赤字が続く予定である場合には、国外本店の税務対策になりますので、支店形態の方が有利です。子会社形態だと、赤字を国外本店の利益と相殺することは原則不可能です。逆に、日本市場での営業強化を優先する場合には、信用力の高い子会社形態の方が有利です。

また、日本支店で納付する法人住民税の均等割や、外形標準課税の適用の有無については、海外本店の資本金に左右されます。外国法人の資本金が大きい場合には、子会社形態での日本進出を選択した方が有利になる場合もあります。

実務上は、人事面や会計面等、上記以外にも様々な事情を考慮し、進出形態を検討します。

なぜ駐在員事務所だと日本で納税義務が無く、支店だと納税義務があるのですか?
厳密には、「日本に恒久的施設(PE)を有しない場合に限り、日本国内での事業の所得に対して納税義務が課されない」ことになっています。俗に「PE無ければ課税無し」と呼んでいます。事務所や支店は、原則としてPEに含まれるのですが、例外的に、広告、宣伝、市場調査等の準備・補助的な役割のみしか有していない場合には、PEとはみなされないと規定されています。

一般的に、駐在員事務所は、市場調査や、広告宣伝等の準備補助的な業務しか行うことができないとされているため、PEとは認定されず、日本での納税義務が課されないことになってはいますが、逆に、駐在員事務所であっても、結果的に本国の本店側が日本企業から獲得している利益との関連性が強い等の場合等には、駐在員事務所のコストに、5%等の一定の利益を上乗せし、自主的に申告するケースも見られます(俗に「105%会社」とも呼ばれます)。

また、支店については、一般的に日本で営業活動を行っているため、PEとみなされますが、広告、宣伝、市場調査等の準備・補助的な役割のみしか有していない場合には、PEとはみなされないため、事業の所得に対しては課税されません。

但し、注意点が3点程あります。

  1. PEが無い場合には、「事業の所得」が非課税となるのであって、「人的役務提供事業」や「資産運用」により生ずる所得に対しては原則として日本で納税義務が生じる。
  2. 租税条約を有する国の場合には、「事業の所得」の範囲や、「PE」の定義等、個別に異なる規定があり、それらが優先される。
  3. 同様に、租税条約を有する国の場合には、「人的役務提供事業」についても非課税となる等の規定が別途設けられている場合があり、それらの規定が優先される。
事務所や支店の他に、PEと認定されるものはありますか?
PE認定の議論は、その判断の如何により多額の課税インパクトが生じるため、国際税務の実務で最も重要なポイントの一つとなっております。支店や事務所以外にも、下記がPEと認定されます。

区分 定義
一号PE 支店、出張所、その他の事業所若しくは事務所
工場、倉庫業者の倉庫
(但し、資産を購入、保管の用途のみに使用する場所や、広告宣伝・情報提供・市場調査等の補助的機能のみを有する場所を除く)
二号PE 1年超の建設作業等の現場
三号PE 外国法人のために契約を常習的に締結する代理人(独立代理人を除く)
在庫保管・払出代理人、専属的な注文取得代理人

但し、上記はあくまでも日本の税法上の取り扱いであり、租税条約を締結している国との間では、各租税条約に従い異なる規定が適用されます。

例えば日米租税条約では、上記の在庫保管・払出代理人や、専属的な注文取得代理人については、PEには含まれないものとされています。2009年に、東京国税局が、米国アマゾンに対し、140億円の追徴課税の指摘を行っていますが、その際には、米国アマゾンが市川市に保有している倉庫を、米国アマゾンの支店であると認定して、課税を行っています。

外国親会社が日本子会社に資金を提供する場合、資金を出資よりも貸し付けた方が、節税効果があるように思うのですが如何でしょうか?
確かに、日本子会社で獲得する利益を、親会社からの出資金に対する配当として親会社に還元した場合には、その配当金は税金計算上費用にはなりませんが、親会社からの借入金に対する支払利息として還元すれば、その支払利息は税金計算上費用になりますが、日本で節税メリットがある様に思います。

しかし、外国の親会社からの出資金の3倍を超えて資金を借り入れた場合には、その超える部分に対応する支払利息は、日本の子会社の税金計算上費用にはなりません。この制度は、過少資本税制と呼ばれています。外国親会社からの過度の借り入れについては節税効果がありませんので注意が必要です(日本支店が、国外本店に対して支払利息を計上する場合も、同様の規定が適用されます)。

日本支店を設置しましたが、日本支店には資本金がありません。外形標準課税の適用可否判定や、交際費の限度額計算を行う際等の場合の判断はどのようにすれば良いでしょうか?
項目 判断基準
外形標準課税の適用可否 外国本店の資本金が1億円超であるか否かで判定
外形標準課税の資本割の計算 外国本店の資本等の金額を、本支店の従業員比で按分した金額で計算
法人住民税の均等割 外国本店の資本金で計算
交際費の損金算入制限 外国本店の資本金を、本支店の資産比で按分した金額で判定
設立後1年間の消費税の納税義務免除の判定 外国本店の資本金で判定

※本店資本金の為替レートは決算期末のTTM

日本に支店を設立しました。国外本店の決算は、決算期後4カ月経過しなければ確定しないため日本の確定申告期限に間に合いません。
日本での申告書の提出期限は、原則として決算期後2カ月以内ですが、申告期限延長の申請を税務署等に提出することにより、本店の決算確定時点まで、申告書の提出期限を延長することができます。

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