配偶者の税額軽減と二次相続対策 (水曜勉強会)
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今日の水曜勉強会の講師は苗代さん。相続における配偶者の税額軽減、二次相続対策等を勉強しました。

配偶者が法定相続分の財産を取得する限りは、配偶者には相続税は課されません。法定相続分以上の財産を取得したとしても、その財産の価額が1億6000万円以下であれば、相続税は課されません。ここで判定の基礎となる法定相続分ですが、相続放棄があった場合には注意してください。他の相続人が相続を放棄し、相続人が配偶者のみになったとしても、法定相続分に変更はありません。財産全額が配偶者の税額軽減の対象となる訳ではないので注意してください。
二次相続対策上、配偶者が財産を相続すべきか否かの判断は、配偶者がすでに財産をお持ちになられているか否か、その相続財産が今後増加していくのか否か、とを軸に、シミュレーションしていくことになります。
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