配偶者の税額軽減と二次相続対策 (水曜勉強会)
投稿日:
今日の水曜勉強会の講師は苗代さん。相続における配偶者の税額軽減、二次相続対策等を勉強しました。

配偶者が法定相続分の財産を取得する限りは、配偶者には相続税は課されません。法定相続分以上の財産を取得したとしても、その財産の価額が1億6000万円以下であれば、相続税は課されません。ここで判定の基礎となる法定相続分ですが、相続放棄があった場合には注意してください。他の相続人が相続を放棄し、相続人が配偶者のみになったとしても、法定相続分に変更はありません。財産全額が配偶者の税額軽減の対象となる訳ではないので注意してください。
二次相続対策上、配偶者が財産を相続すべきか否かの判断は、配偶者がすでに財産をお持ちになられているか否か、その相続財産が今後増加していくのか否か、とを軸に、シミュレーションしていくことになります。
関連記事
-
-
新型コロナ感染対策 経済的自粛の影響
警察庁によると、2020年8月、全国で自殺した人は合わせて1849人で、去年の同 …
-
-
国際相続セミナー開催してきました。
先週、カリフォルニア州のトーランスにて、国際相続に関するセミナーを開催してきまし …
-
-
韓国大手銀株主が申告漏れ(新聞報道を解説)
韓国の銀行の株式の配当申告漏れを指摘された、ということは、税務調査で申告漏れを指 …
-
-
海外で中古木造物件を購入して節税
例えばハワイで木造の賃貸物件を購入すると、日本での節税につながるというスキームを …
-
-
お疲れ様です!
この前、社員有志で新宿のモノマネパブに行きました。自身10年ぶりに来たのですが、 …
-
-
MJS税経システム研究所 タイ視察セミナー
今日の午前、MJS(ミロク情報サービス)の税経システム研究所のタイ視察セミナーに …
-
-
相続税でいう一時居住者とは
海外から一時的に日本に来ている一時居住者(相続開始の時において別表第1の上欄の在 …
-
-
商品販売を代行する個人に対して支払う報酬(外交員報酬)への源泉徴収
継続的に会社からの委託を引き受けて、その会社の商品を販売している個人を、税務上外 …
- PREV
- タイのデイリーヤマザキでは。。
- NEXT
- 両親の社会保険料の負担
