配偶者の税額軽減と二次相続対策 (水曜勉強会)
投稿日:
今日の水曜勉強会の講師は苗代さん。相続における配偶者の税額軽減、二次相続対策等を勉強しました。
配偶者が法定相続分の財産を取得する限りは、配偶者には相続税は課されません。法定相続分以上の財産を取得したとしても、その財産の価額が1億6000万円以下であれば、相続税は課されません。ここで判定の基礎となる法定相続分ですが、相続放棄があった場合には注意してください。他の相続人が相続を放棄し、相続人が配偶者のみになったとしても、法定相続分に変更はありません。財産全額が配偶者の税額軽減の対象となる訳ではないので注意してください。
二次相続対策上、配偶者が財産を相続すべきか否かの判断は、配偶者がすでに財産をお持ちになられているか否か、その相続財産が今後増加していくのか否か、とを軸に、シミュレーションしていくことになります。
関連記事
-
-
INAA 国際会議(LasVegas)
アルテスタ税理士法人は、国際会計事務所ネットワークのINAAという組織に加盟して …
-
-
生前贈与まとめ
非課税で贈与できる方法をまとめてみました。 【1】通常の贈与 … 1 …
-
-
虎ノ門ヒルズでランチ
コロナ感染拡大防止による自粛依頼、社員で集まることはあまりなかったのですが、今回 …
-
-
組織再編成の行為計算否認(包括的租税回避防止規定)を巡る事件で国勝訴(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は中川さん。2019年6月27日に東京地裁で行われた、組織再編 …
-
-
まだ保険事故が発生していない生命保険契約を相続したら? (生命保険契約に関する権利)
相続が発生した場合に生命保険金が支払われた場合、非課税限度額(500万円×法定相 …
-
-
地方法人税とは
平成27年9月決算あたりから、「地方法人税」が導入されました。最終的には各市区町 …
-
-
資本金1億円以上の企業は電子申告義務化。書類提出したら無申告で追徴課税A!
資本金が1億円を超える企業に対して2020年4月以降に始まる事業年度から、法人税 …
-
-
道路との高低差がある土地の相続税評価額の減額等々
税制改正により、平成27年から相続税の基礎控除が3000万円に下がり、相続税の申 …
- PREV
- タイのデイリーヤマザキでは。。
- NEXT
- 両親の社会保険料の負担