アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

「青色申告の承認申請書」の再申請

投稿日: 

二期連続で期限後申告書を提出できなかった場合には、青色申告の承認が取り消されますが、その際の再申請について簡単に説明します。取消通知日から1年経過しないと再度「青色申告の承認申請書」の提出ができないという原則は覚えておいてください。

例えば、事業年度第3期、第4期の申告書が期限後だった場合を例にします。

第3期 青色 (期限後申告)

第4期 青色→白色 (期限後申告、青色が取り消され白色申告となります)

第5期 白色 (この期の途中に青色申告の取消通知が届きます) 

第6期 白色 (通知日から1年が経過し青色申告の承認申請が可能となります)

第7期 青色

期限内に申告書が提出できない事情は色々あると思います。青色申告のメリットを考慮して、期限内申告していくかどうかを検討しなければなりません。

 - ブログ

  関連記事

10年任期の会社の役員重任登記忘れに注意

役員任期を10年とすることができるようになってから、10年が経過しました。 とい …

INAA 2017 Annual Meeting

INAAメンバーが一同に会する、年に一度のAnnual meeting がサンフ …

期限切れ欠損金 法人税法と基本通達、正しいのはどっち?

会社を清算する際、超過債務につき債務免除益を計上することがあり、その時点で青色欠 …

申告書を郵送で提出する場合の注意

申告書を税務署の窓口に持参することができない場合、又は電子申告ができない場合には …

テレワーク始まります

ようやくですが、全員にノートパソコンの貸与が終わりました。アルテスタでは社員全員 …

帰属主義 ~外国法人日本支店への課税に影響有り~ (水曜勉強会)

今日の勉強会は国際税務。平成28年4月1日以後開始する事業年度から、例えば、外国 …

新設法人等の消費税の課税関係(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中川さん。消費税には、課税事業者を選択できたり、免税事業者を …

ふるさと納税の返戻品は課税対象になるのか?

返戻品は課税対象になります。色々と意見が分かれるところですが、先日の国税局からの …

PAGE TOP