アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

役員に対する貸付金が役員賞与に認定されることはあるのか?

投稿日: 

会社から給与をもらうと所得税かかるから、会社からお金借りるよ。どうせ会社のお財布も僕のお財布もおなじだから~なんていう社長さん。気づいてみたら、会社が社長さんに貸している金額がだいぶふえてしまいました。

はたしてこの貸付金は、社長への給与(=役員賞与)として認定されてしまうのでしょうか??

これまでの経験上、役員貸付金が役員賞与と認定されることはないと思ってたのですが、実は先月の調査でこれが役員賞与に認定され、源泉所得税が課されてしまいました。色々とネットでは書けない事情もあるのですが驚きました。

役員貸付金が役員賞与とみなされないためには以下の工夫が必要です。

*会社は貸付利息をとること

*社長も一部返済実績をつくること

*貸付に関する書面(金銭消費貸借契約書や残高確認書)をつくっておくこと

貸付金は、税務上は賞与認定されたので、決算書も直していかないといけませんね。色々と面倒です。

 

 - ブログ

  関連記事

コミッショネア契約等の代理人PE認定リスク(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中野さん。恒久的施設(PE)の定義の見直しについて解説しても …

no image
社内勉強会「富裕層の相続生前対策コンサル手法」 

「富裕層の相続「生前対策」コンサル手法」の社内勉強会を開催。1時間半の予定が、3 …

更正の請求の期限 延長されてます

平成23年12月2日以後に申告期限が到来する国税については、更正の請求ができる期 …

消費税の輸出免税(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は田村さんと茂木さん 消費税の輸出免税や印紙税法の実務上の取り …

メガ銀、リストラの嵐「1.9万人では足りない」 (新聞報道を解説)

メガバンクのリストラは衝撃ですね。フィンテックの台頭で、窓口業務担当の従業員が必 …

配偶者居住権を利用するメリット(水曜勉強会)

今日の講師は税理士の丹治さん。2019年1月に行われた相続税法の大改正により配偶 …

帰属主義 ~外国法人日本支店への課税に影響有り~ (水曜勉強会)

今日の勉強会は国際税務。平成28年4月1日以後開始する事業年度から、例えば、外国 …

所得税の確定申告の作成作業もいよいよ大詰め

今年の確定申告は、特に忙しいです。土日出勤こそ無かったですが、平日は夕ご飯を事務 …

PAGE TOP