アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

清算結了した会社の帳簿書類

投稿日: 

会社を清算結了させたので帳簿書類やその他経理関連の資料は全て捨てても大丈夫ですか?との相談をときどき受けます。早く処分してしまいたいなと思うところですが判断難しいところですよね。

これには税法上と実務上の考え方があります。

税法上は清算結了した会社でも10年間の保存義務があります。これは清算人となった方が保管しなければなりません。

実務的にはどうでしょうか。あくまでも経験上ですが、解散/清算結了した会社に税務署が税務調査に入ることはほぼありません。ただ私自身の経験上、一度だけ解散した会社にも税務調査が入ったことがありました。反面調査です。

果たして10年間保存するの?という議論は顧問税理士の先生に相談するとして、会社を清算結了したからすぐ書類廃棄するのはやめたほうが良いと思います。

 - ブログ

  関連記事

GlobalTaxNetwork社に訪問してきました

アルテスタでは、米国に拠点に置く会計事務所 GlobalTaxNetwork か …

今年の確定申告

外国人の皆様からの依頼が本当に増えた1年でした。今や、個人確定申告に限っては、売 …

事務所の移転先が決まりました

9月から、虎ノ門に引っ越す予定です。引越先が無事きまり、とりあえず、みなで一杯。

期限切れ欠損金 法人税法と基本通達、正しいのはどっち?

会社を清算する際、超過債務につき債務免除益を計上することがあり、その時点で青色欠 …

仙台にきました

東京よりは涼しいです。 しかし駅前の横断幕、東芝の応援はタイミングが悪い。。

海外ネットワーク
外国法人による日本企業株の譲渡、計66億円申告漏れ指摘②~タックスヘイブン課税~(新聞報道を解説)

昨日のブログで、BVI法人が日本法人N株を購入後、すぐにこの株式を他の法人に転売 …

消費税の申告期限延長(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は、佐々木さん。オンライン形式での勉強会です。今日は特に消費税 …

外国法人の日本進出
人的役務提供事業と租税条約の関係

外国の法人から技術者が来日し、日本の法人で役務提供を行い、日本の法人がその業務の …

PAGE TOP