アルテスタ税理士法人

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1099-INT Treasury Note

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外国の1099を見るときに、1099-INTの区分も注意して下さい。外国の銀行の預金利子だろうと予想して全て総合課税で申告してしまいがちですが、時々、米国債の利子が含まれてます。

Interest on US Saving Bonds 

国外利払いの特定公社債の利子で、国内の支払いの取扱者による源泉徴収が行われないものは、申告分離課税の対象(申告不要の選択は不可)となります。

特定公社債→国債、地方債、外国国債、外国地方債、上場公社債、公募公社債等ですので、米国債は、特定公社債です。

それ以外のものは、一般公社債となります。一般公社債については、国外利払いで国内の支払いの取扱者による源泉徴収が行われないものは、総合課税の対象(源泉分離課税の適用は不可)となります。

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