所得拡大促進税制
投稿日:
所得拡大促進税制とは、青色申告法人に認められる特別な税額控除です。従業員給与の総額が、平成25年4月以降に開始する事業年度(基準年度)のうち最も古い事業年度と比べて2~5%増えており、前年度と比べても増えており、さらに継続的に雇用している従業員への給与平均額が前年度より増加している場合には、基準年度からの増加額の10~20%を限度に税額控除が受けられます。
下記は、もうすこし詳しい要件となります。
| ①雇用者給与等支給額の増加額(※1) ≧ 基準雇用者給与等支給額(※2) × 2~5%(年度により変わります3) |
| ②雇用者給与等支給額 ≧ 比較雇用者給与等支給額(※3) |
| ③平均給与等支給額(※4) > 比較平均給与等支給額(※5) |
※1 雇用者給与等支給額とは、適用年度の国内雇用者(役員等を除く)に対する給与等で一定のものの支給総額をいい、増加額は※2の基準雇用者給与等支給額と比べた場合の差額です。
※2 基準雇用者給与等支給額とは、基準事業年度(平成25年4月1日以後に開始する各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日の前日を含む事業年度)の雇用者給与等支給額をいいます。
※3 比較雇用者給与等支給額とは、前事業年度の国内雇用者(役員等を除く)に対する給与等で一定のものの支給総額をいいます。
※4 平均給与等支給額とは、適用年度の継続雇用者(役員等を除く)に対する給与等の1人あたり・1か月あたりの平均単価として一定の方法により求めたものをいいます。
※5 比較平均給与等支給額とは、前事業年度の継続雇用者(役員等を除く)に対する給与等の1人あたり・1か月あたりの平均単価として一定の方法により求めたものをいいます。
関連記事
-
-
過大退職金に関する判決
泡盛「残波」を製造する比嘉酒造が、国税当局から、過大役員報酬と、過大役員退職金に …
-
-
2017年所得税申告 非永住者が海外上場株式を譲渡した場合は注意!
非永住者が海外で上場されている株式を譲渡した場合ですが、下記のように改正となりま …
-
-
持株会社設立による相続税の節税(水曜勉強会)
今日の勉強会講師は山本さん。タックスヘイヴン税制、年末調整等について解説してもら …
-
-
海外中古不動産を利用した節税
当税理士法人が関与する個人所得税でも海外中古不動産を利用して節税する納税者も多い …
-
-
マイナンバー 罰則規定
人材業を営むお客様主催のマイナンバー勉強会に出席しました。最高で、懲役4年以下、 …
-
-
税務調査が電話ベースで行われる?(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は中野さんです。 コロナ禍で税務調査の件数が前年の30%にまで …
-
-
修繕費と資本的支出(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は岩里さん。税務調査で争点となることが多いい、修繕費と資本的支 …
-
-
給与が外注費か?(水曜勉強会)消費税の仕入税額控除の適用可否をめぐる事件
今日の勉強会の講師は中川さんです。東京地方裁判所の判決結果を解説してもらいました …
- PREV
- たまの気晴らし。
- NEXT
- 新設法人には必ず所得拡大促進税制の適用があります。

