アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

タワマン節税 税務当局の対応の行方は?(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は佐々木さん。タワマン節税に対する規制の行方を解説。

1億円で購入した高層マンションの高層階の一部屋が、相続税上の評価方式で評価すると5000万円で評価されてしまうという状況に対して、税務当局が網をかける、、といわれてます。現在、調査研究委員会で議論を重ねているようですが、何階以上をどれくらいの評価割増にするのか、方角、眺望は検討にいれなくてもよいのか、不確定要素が多く、割増率の算定には相当苦戦しているようです。現実的にはこの割増率を法律に規定するのは、難しいような気がします。

image

恐らく、相続開始前 XX年以内に購入したマンションは、財産評価基本通達で評価せずに、実際の購入価額に減価償却費を加味して評価する、、とかいうような規定になっていくのではないでしょうか。。

 - ブログ ,

  関連記事

海外木造不動産を利用した節税スキームが使えなくなります(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中野さん。令和2年度で予定されている税制改正について解説して …

初心

昨夜、15年前にニューヨークでお世話になった方と食事しました。 筆者個人的な話し …

日本に初めて野球を紹介したホーレス・ウィルソン

日本に初めて野球を紹介したホーレス・ウィルソンの功績を称える記念碑に行きました。 …

海外居住者が日本の不動産を購入する場合の注意

海外居住者が日本で会社を設立し、日本の不動産を購入するケースが良く見られますが、 …

よくある税務相談
”特典条項”とは

少し難しいですが。。 租税条約の適用を受けることにより、源泉徴収が免除されたり軽 …

バンコク事務所

バンコク事務所に来ました。ほぼ全て女性スタッフなので、とにかく明るい! 代表会計 …

no image
6500万円脱税容疑で広告会社を告発 東京国税局

昨年の事案です。 脱税の手口として、Xが、別のペーパー会社Yに、”広告料”の名目 …

インドとナイジェリアの会計士1
インド/アフリカ

INAAのAsiaAfricaフォーラムにて。 日本の将来を考えると、インドとア …

PAGE TOP