アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

タワマン節税 税務当局の対応の行方は?(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は佐々木さん。タワマン節税に対する規制の行方を解説。

1億円で購入した高層マンションの高層階の一部屋が、相続税上の評価方式で評価すると5000万円で評価されてしまうという状況に対して、税務当局が網をかける、、といわれてます。現在、調査研究委員会で議論を重ねているようですが、何階以上をどれくらいの評価割増にするのか、方角、眺望は検討にいれなくてもよいのか、不確定要素が多く、割増率の算定には相当苦戦しているようです。現実的にはこの割増率を法律に規定するのは、難しいような気がします。

image

恐らく、相続開始前 XX年以内に購入したマンションは、財産評価基本通達で評価せずに、実際の購入価額に減価償却費を加味して評価する、、とかいうような規定になっていくのではないでしょうか。。

 - ブログ ,

  関連記事

シンガポール空港

先週シンガポールに行きましたが、空港の雰囲気が明るい。解放感もあり、緑もあり。最 …

マンチズバーガーシャック 旨い!

今日は、所得税の確定申告期限前の最後の金曜日。今夜も皆さんに残業して頂いてもらっ …

貸家建付地等の評価における一時的な空室の範囲(水曜勉強会)

今日の勉強会では、相続の際に、賃貸不動産の一部に空室が生じていた場合の評価方法に …

10年任期の会社の役員重任登記忘れに注意

役員任期を10年とすることができるようになってから、10年が経過しました。 とい …

郵便外交員500人申告漏れ計17億円 (新聞報道を解説)

個人の保険外交員が、確定申告の際に費用計上した、携帯電話使用料やガソリン代が、税 …

海外木造不動産を利用した節税スキームが使えなくなります(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中野さん。令和2年度で予定されている税制改正について解説して …

民泊による所得 区分は雑所得?不動産所得?

民泊による所得区分は、不動産所得ではなく雑所得となりました。 不動産所得となって …

no image
夢があるようじゃ人間終わり

これが好きなことを楽しく続けている人の考え方なのか。。いつか私もこんな心境になれ …

PAGE TOP