タワマン節税 税務当局の対応の行方は?(水曜勉強会)
投稿日:
今日の勉強会の講師は佐々木さん。タワマン節税に対する規制の行方を解説。
1億円で購入した高層マンションの高層階の一部屋が、相続税上の評価方式で評価すると5000万円で評価されてしまうという状況に対して、税務当局が網をかける、、といわれてます。現在、調査研究委員会で議論を重ねているようですが、何階以上をどれくらいの評価割増にするのか、方角、眺望は検討にいれなくてもよいのか、不確定要素が多く、割増率の算定には相当苦戦しているようです。現実的にはこの割増率を法律に規定するのは、難しいような気がします。
恐らく、相続開始前 XX年以内に購入したマンションは、財産評価基本通達で評価せずに、実際の購入価額に減価償却費を加味して評価する、、とかいうような規定になっていくのではないでしょうか。。
関連記事
-
-
個人所得税申告 財産及び債務の明細書の提出対象者が絞られます。
これまでは、所得2000万円以上の個人は、全員 財産及び債務の明細書を提出するよ …
-
-
ランチ忘年会
女性が多い職場なので、全員揃っての忘年会はお昼なんです。カレッタ汐留のSoLaS …
-
-
特別取締役とは?
2006年5月から施行された会社法では、「特別取締役」による取締役会の決議という …
-
-
職権による休眠会社の強制解散(12年ぶり)
法務省が12年ぶりに休眠会社等の整理作業を行うそうです。休眠会社とは最後の登記か …
-
-
シルバーウィーク
子供とアスレチックに行ったのですが、これが結構きつい。。 疲れました。
-
-
持株会社設立による相続税の節税(水曜勉強会)
今日の勉強会講師は山本さん。タックスヘイヴン税制、年末調整等について解説してもら …
-
-
INAA国際会議 インドCNKとの共同事業
INAAの国際会議では様々な国から会計事務所が集まってきているため、色々な国の会 …
-
-
無償減資は均等割の節税となるか(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は中野さん。地方税の均等割を計算する際の注意点について解説して …
- PREV
- ヤフー側の敗訴確定 最高裁「税逃れのための再編乱用」
- NEXT
- たかが一度の負け。