アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

Global Tax Network

投稿日: 

アルテスタは、Global Tax Networkという米国の会計事務所の、日本代表事務所となってます。日本をはじめ、たいていの国の場合は、自国の非居住者となった場合には、自国での確定申告は必要無くなるのですが、米国籍の方の場合は、非居住者となったとしても、米国への申告書の提出義務が生じます。

米国から海外に駐在していく方々に関しては、駐在先と自国の二箇所での申告が必要となり、米国と米国以外の国との会計事務所との共同作業で、税務申告を行っていきます。今日は、ミネソタ州のミネアポリスで開催された、Global Tax Network のAnnual Meeting に出席してきました。日ごろはメールでしかやり取りしていない会計士の方々ですが、実際に会うと信頼関係が増しますね。

これからも責任を持って、日本側の税務申告に対応していきます。

 - ブログ

  関連記事

Board Meeting INAA @モントリオール

モントリオールでINAAのBoard Meeting が行われてます。アルテスタ …

no image
税金の納付が期限内に間に合わなかった場合の延滞税の率は?

税金の支払いが遅れた場合には延滞税がかかりますが、その率は以下のようになってます …

帳簿書類の電子帳簿は本当に有利なのか?(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は山本さんです。平成29年3月期決算の際の留意点、実効税率の確 …

海外法人に購入した機械に関する技術費用を支払った場合(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は佐々木さん。日本法人が、海外法人に技術者費用を支払った場合の …

売上5億円超の会社が設立した子会社は消費税が免除されない(特定新規設立法人)

新設法人の資本金が1000万円未満であったとしても、“その株主”、又は“その株主 …

期限の利益の喪失とは?

”期限の利益”とは、民法136条で、例えば資金の借り手が、資金の貸し手から、一括 …

台湾投資家の日本不動産投資

今日は台湾に来てます。台湾人投資家からの日本の不動産を購入に関する問い合わせも多 …

よくある税務相談
タックスヘイブン対策税制(新聞報道を解説)

昨年末ですが、サンリオが、タックスヘイブン対策税制により、追徴課税を受けました。 …

PAGE TOP