ヤフー側の敗訴確定 最高裁「税逃れのための再編乱用」
投稿日:
結局、ヤフ敗訴が確定しました。ヤフーによるIDCフロンティアの吸収合併は、”税務欠損金の引継ぎだけ”を目的とした、経済合理性が無い取引であると認定されたことを意味します。
以前社内勉強会で、IBM事件を例に、そもそも経済合理性とは何ぞや、を検討しましたが、その時には、裁判所は以下の観点で、経済合理性の有無を判断しているようだと結論づけました。社内では。。
*その取引は自社の利益になっているのか?(=純経済人の行為として不合理な行為ではないか)
*その取引は、取引の相手先の利益になっているのか? (=独立当事者間の通常の行為なのか)
今回は、データセンター機能を持つIDCフロンティアの吸収合併は、その対価設定やその段取り等に、税務欠損金の引継ぎ以外に、Yahoo社に利益をもたらすような理由づけを見つけることができなかったのでしょう。
しかし、全く実態の無い会社を吸収合併した訳でも無いのですから、ヤフー程のレベルであれば、もう少し社内で合理的な理由を考えて合併に臨むこともできたはずなのですが。。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
以下 朝日新聞デジタル 2月29日(月)
インターネット検索大手「ヤフー」(東京)の再編に絡み、同社と傘下の「IDCフロンティア」(同)が、東京国税局による計約193億円の追徴課税(更正処分)の取り消しを国に求めた二つの訴訟で、ヤフー側の敗訴が確定した。最高裁は29日の判決で、2社による合併や買収などの計画について、「税逃れのための企業再編税制の乱用だ」と認め、2社の上告を棄却した。
判決は、企業が再編をする上での税制上の優遇措置を、税逃れのために乱用したかどうかについて、「実態とはかけ離れた形の再編で、不自然かどうか」「再編に合理的な理由があるか」を基準とするべきだとする、初めての判断を示した。その上で、ヤフーが買収前に副社長を送り込んだり、IDCフロンティアが会社の分割で設立されたりしたことが、税逃れのための乱用だと認めた。
関連記事
-
-
INAA 2017 Annual Meeting
INAAメンバーが一同に会する、年に一度のAnnual meeting がサンフ …
-
-
(新聞報道を解説) 「国外財産申告せず インサイダーの被告加算税を初適用」
「国外財産申告せず インサイダーの被告 加算税を初適用(日経新聞H27.4.3) …
-
-
タイはこれからお正月です。
日本でいえば、大晦日といったところでしょうか。バンコク事務所が入居するサービスオ …
-
-
米国パートナーシップ最高裁判決(水曜勉強会)
今日の講師は山本さん。各高裁で異なる判決が出されていた、デラウェア州のLimit …
-
-
第29回 吉村会チャリティーゴルフ
元ジャイアンツの吉村さんが主催する、G7吉村会 チャリティーコンペに、今年も出席 …
-
-
中小企業者と中小法人等 中小企業者の定義改正②
税法では「中小企業者」や「中小法人等」に該当することにより下記のような特典を受け …
-
-
INAA年次総会
アルテスタは、国際会計事務所ネットワーク”INAA” https:/ …
-
-
インボイス制度 8%軽減税率の取引がない場合の記載方法
2023年10月1日から施行されるインボイス制度 ほぼ全ての法人が適格事業者とな …
