アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

インボイス制度2割特例(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は山沢さん。2割特例について解説してもらいました。

消費税の免税事業者だった個人事業主が、2023年10月1日以降、適格請求書の発行事業者となったことにより課税事業者となった場合には、消費税の簡易計算の特例が使えることは以前も触れました。↓

個人事業主に朗報 2割特例 簡易課税の選択は慎重に (水曜勉強会) | アルテスタ税理士法人 (altesta.com)

この制度は相続により事業を事業を承継したことにより、課税事業者となり適格請求書の発行事業者となる個人事業主にも適用されます。

この2割特例計算を適用すべきかどうかの判断。たいていの場合は適用した方が良いのですが、卸売業や小売業に関しては、簡易課税制度を適用した方がよいので、判断の際は気を付けてください。

 - ブログ

  関連記事

タックスヘイブン対策税制 主要40カ国全面導入 (新聞報道を解説)

アジア諸国の中にはシンガポール(17%)のように、日本(36%)と比べて法人税率 …

(税制改正大綱)賃上げ税制強化 中小企業の控除率は最大40%

  賃上げ税制の控除率が最大30%になります (控除上限は当期法人税額の20%) …

マンチズバーガーシャック 旨い!

今日は、所得税の確定申告期限前の最後の金曜日。今夜も皆さんに残業して頂いてもらっ …

インボイス制度 インボイス登録すべき?免税事業者はどう対応すべき?
新型コロナ対策における税制措置(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中野さん。出社している6人のみが会議室で参加し、残りの社員は …

no image
株式の譲渡制限をかけたからといって

他人に株がわたる事は無い、、と思ったら大間違いです。取締役会による譲渡制限をかけ …

国税局元署長が起訴

この南税務署の元署長、脇が甘すぎですね。税理士は脱税していることを知りながら申告 …

Transfer Pricing -documentation requirement in Japan-

To adhere with the BEPS project, the 201 …

PAGE TOP