アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

インボイス制度2割特例(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は山沢さん。2割特例について解説してもらいました。

消費税の免税事業者だった個人事業主が、2023年10月1日以降、適格請求書の発行事業者となったことにより課税事業者となった場合には、消費税の簡易計算の特例が使えることは以前も触れました。↓

個人事業主に朗報 2割特例 簡易課税の選択は慎重に (水曜勉強会) | アルテスタ税理士法人 (altesta.com)

この制度は相続により事業を事業を承継したことにより、課税事業者となり適格請求書の発行事業者となる個人事業主にも適用されます。

この2割特例計算を適用すべきかどうかの判断。たいていの場合は適用した方が良いのですが、卸売業や小売業に関しては、簡易課税制度を適用した方がよいので、判断の際は気を付けてください。

 - ブログ

  関連記事

税務調査の対象となりやすい会社とは?

税務署には、国税庁、全国12か所の国税局/国税事務所、全国524か所の税務署を結 …

テレワーク始まります

ようやくですが、全員にノートパソコンの貸与が終わりました。アルテスタでは社員全員 …

外国人の税務
取締役会を一切開催しないことは可能か?

【Q】当社は取締役会設置会社ですが、社外取締役、社内取締役が、国内外に分散してい …

事業継続緊急対策(テレワーク)助成金が登場

テレワーク推進に関する助成金が創設されたので紹介します。自社でも使おうと思います …

業務案内(バンコク事務所)
税理士の登録者数

毎年、1%程度ですが、税理士の数は増えているそうです。下記のうち、国家試験合格者 …

国外財産調書の不提出による初めての告発

2014年から始まった国外財産調書の提出制度(国外財産5000万円以上)ですが、 …

少年野球の夏合宿

少年野球部で野球を教えることになり、休みの日が潰れる日も多くなりました。 先日、 …

海外法人からソフトウェアを仕入れた場合の源泉徴収(水曜勉強会)

今日は私が講師でした。主に債務免除に伴う給与認定と債務免除益の課税特例に関する広 …

PAGE TOP