国際最低課税制度導入へ
投稿日:
2024年(令和6年)4月1日以後に開始する事業年度から、海外子会社の現地での実効税率が15%を下回る場合には、最終親会社等に上乗せ課税されることになりました。
グローバル・ミニマム課税とも呼ばれており、連結総収入額が7.5億ユーロ(1000億円)以上である多国籍企業グループに適用されるようです。今後の動向が注目されます。

関連記事
-
-
ミャンマーに行ってきました
お客様との打ち合わせがあり、初めてミャンマーにいきました。 ミャンマーは、201 …
-
-
日本の法人の数は?
国税庁は平成28年3月25日,平成26年度分の法人企業の実態を公表しました。 平 …
-
-
新設法人等の消費税の課税関係(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は中川さん。消費税には、課税事業者を選択できたり、免税事業者を …
-
-
オーナー企業の自社株対策(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は山沢でした。オーナー企業向けの自社株対策を少し説明しました。 …
-
-
マスク着用義務は個人の判断へ
厚生労働省から発表がありました。これまでは、屋内では原則マスク着用でしたが、20 …
-
-
海外中古木造不動産への税務調査
海外の木造中古不動産を購入し、4年間等の耐用年数を利用し、多額の減価償却費を早期 …
-
-
少年野球
実は、個人的に小学生に野球を教えてまして、、先日その少年野球チームの低学年チーム …
-
-
借地権の認定課税 (水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は岩里さんです。印紙税、経営強化税制等を解説してもらいましたが …
- PREV
- エヌエヌ生命業務改善命令
- NEXT
- インボイス制度2割特例(水曜勉強会)
