アルテスタ税理士法人

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国際最低課税制度導入へ

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2024年(令和6年)4月1日以後に開始する事業年度から、海外子会社の現地での実効税率が15%を下回る場合には、最終親会社等に上乗せ課税されることになりました。

グローバル・ミニマム課税とも呼ばれており、連結総収入額が7.5億ユーロ(1000億円)以上である多国籍企業グループに適用されるようです。今後の動向が注目されます。

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