アルテスタ税理士法人

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国外送金等調書

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日本から海外に送金を行う場合に、送金額100万円超の送金にかんしては、全て金融機関から税務署に情報が送られていることをご存知ですか?

金融機関などを通じて国外へ送金したり、国外からの送金などを受領したりする場合、当該金融機関に対して告知書を提出しますが、それを受けて金融機関は、税務署長に国外送金等調書を提出します。税務調査においては、国外送金調書により、非居住者への支払に関する源泉所得税の徴収漏れや、架空外注費を指摘されるケースがあります。尚、100万円以下の国外への送金、本人口座からの振替による国外送金、国外からの送金等の受領にかかる為替取引などについては調書の提出が免除されてます。

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