アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

主要税の納税を当面猶予へ コロナ対策で政府・与党方針

投稿日: 

政府・与党は、新型コロナウイルスに対応した追加経済対策で、中小企業の資金繰りを支援するため、消費税や所得税、法人税など主要な税金の納税を当面、猶予する措置を盛り込む予定だそうです。

現行の猶予制度の要件を大幅に緩和し、対象となる企業が拡大されます。対策の規模は、これまでと合わせて2008年のリーマン・ショック時(事業規模56・8兆円)を上回る規模となる見通しのようです。

主要税の納税を当面猶予へ 中小企業の固定資産税減免も コロナ対策で政府・与党方針

 - ブログ

  関連記事

PE認定課税 代理人PEとみなされないためには?

外国法人が、日本に契約締結に関する代理人(=その企業の名前で契約を締結する権限を …

シンガポールでのCOVID-19制限解除の動向

シンガポールですが、6月2日からCOVID-19対策の制限、通称”サ …

ふるさと納税のデメリット (水曜勉強会)

今日の講師は山本さん。消費税のインボイス制度、法人税法上の株式評価損の計上に関す …

所得拡大促進税制は適用要件を満たさなくても別表の添付を

 実務上、良く適用される所得拡大促進税制ですが、平均給与等の計算は、対象者の選別 …

退職金の収入すべき時期 (水曜勉強会)

今日の講師は山本さんです。 退職手当金の収入時期に関する裁判事例を解説してもらい …

相続対策
IT関連業務の契約書の印紙税 

契約書に印紙を貼付しなければならないケースは多いですが、IT企業が取り交わす契約 …

よくある税務相談
”特典条項”とは

少し難しいですが。。 租税条約の適用を受けることにより、源泉徴収が免除されたり軽 …

バンコク事務所

バンコク事務所のスタッフとのランチ

PAGE TOP