アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

主要税の納税を当面猶予へ コロナ対策で政府・与党方針

投稿日: 

政府・与党は、新型コロナウイルスに対応した追加経済対策で、中小企業の資金繰りを支援するため、消費税や所得税、法人税など主要な税金の納税を当面、猶予する措置を盛り込む予定だそうです。

現行の猶予制度の要件を大幅に緩和し、対象となる企業が拡大されます。対策の規模は、これまでと合わせて2008年のリーマン・ショック時(事業規模56・8兆円)を上回る規模となる見通しのようです。

主要税の納税を当面猶予へ 中小企業の固定資産税減免も コロナ対策で政府・与党方針

 - ブログ

  関連記事

海外法人に購入した機械に関する技術費用を支払った場合(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は佐々木さん。日本法人が、海外法人に技術者費用を支払った場合の …

法人案内(シンガポール事務所)
米国法人が日本で合同会社を設立するメリット

米国法人の日本子会社として合同会社を用いると、米国税法上のチェック・ザ・ボックス …

軽減税率が使えなくなる?(水曜勉強会)

今日の講師は岩里さん。2015年5月9日に、シャープが1218億円ある資本金を1 …

インボイス制度 8%軽減税率の取引がない場合の記載方法

2023年10月1日から施行されるインボイス制度 ほぼ全ての法人が適格事業者とな …

リース取引の税務上の取り扱い(水曜勉強会)

今日の勉強会の内容は盛りだくさんで、1時間予定のところ、30分超過してしまいまし …

一時的に日本に居住している方の相続税の納税義務

転勤や留学で一時的に日本に滞在している海外国籍の方もいらっしゃいますが、そのよう …

新入社員歓迎会
新入社員歓迎会

田村さんが入社されました(左手中央)。海外居住経験も長く、バイリンガルなママさん …

海外ネットワーク
外国法人が日本支店を設置した場合の留意点

外国法人が日本支店を設置した場合の注意点です。 1 PE認定 日本支店は、外国法 …

PAGE TOP