アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

退職金の打ち切り支給(水曜勉強会)

投稿日: 

連休の合間です。休みを取っている社員も多く気合いも抜けますが、それでも勉強会はやります! 今日の講師は会計士の水野さん。就業規則改正に伴う退職金の打ち切り支給に関する高松地裁事案を解説してもらいました。

日本の税制は、退職金に対しては、個人所得税法上、大変有利な制度となっている点は改めて説明するまでもありません。 就業規則が変更され、定年が60歳から65歳に延長された場合、旧定年に達した際に一度退職金の打ち切り支給を行うことがありますが、この「打ち切り支給」、退職の事実はありませんが、下記の場合には退職金と認められます。

⓵以後支給される退職金がそれまでの勤続期間を加味しないで支給しており、

⓶相当な理由があると認められる場合

この”相当な理由”ですが、定年延長に伴い、退職一時金の支給を先延ばしにすることにより、従業員の生活設計(自宅不動産購入等)に 不都合及び不利益が生じる場合等が該当するそうです。 (文書回答事例 平成30年3月6日回答 )

 - ブログ

  関連記事

“取締役の利益相反取引” 取締役会の承認が必要となるケースとは?

利益相反取引を行う場合は、取締役会の承認が必要となります。逆に、取締役会の承認が …

マンチズバーガーシャック 旨い!

今日は、所得税の確定申告期限前の最後の金曜日。今夜も皆さんに残業して頂いてもらっ …

2015-02-14 水曜勉強会
相続対策の切り札、一般社団法人 (水曜勉強会)

今日の水曜勉強会は2日遅れで金曜日開催でした。さて、一般社団法人が相続対策として …

相続対策
まだ保険事故が発生していない生命保険契約を相続したら? (生命保険契約に関する権利)

相続が発生した場合に生命保険金が支払われた場合、非課税限度額(500万円×法定相 …

旅行支出、ベトナムが首位 中国超え

2017年7~9月期の旅行消費額は前年同期比26.7%増の1兆2305億円と過去 …

カツオの塩タタキ。

カツオのたたきは、ポン酢ですが、本場高知には、塩タタキ というのがあります。超う …

中小企業者と中小法人等 中小企業者の定義改正②

税法では「中小企業者」や「中小法人等」に該当することにより下記のような特典を受け …

INAA LasVegas COnference
INAA 国際会議(LasVegas)

アルテスタ税理士法人は、国際会計事務所ネットワークのINAAという組織に加盟して …

PAGE TOP