取締役会は書面の持ち回りで決議してしまうことが可能か?
投稿日:
1 旧商法では書面決議NG
旧商法では、 ” 取締役会=取締役が意見交換して意思決定する場”であったため、書面決議(持ち回り決議)はNGでした。
2 会社法では書面決議OK
2006年5月から施行された会社法では、①定款の定めがあり、かつ②一定の要件をみたすときは、電子メールや書面の持ち回りによる取締役会決議が可能となりました。 (会社法第370条)
一定の要件とは、
A:書面決議の提案と議案に関する可否につき、 ”提案書兼同意書”のような形式で、同議案につき決議に加わることができる取締役の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたとき
B:監査役設置会社の場合は、監査役が書面決議の提案について異議を述べなかった場合

関連記事
-
-
個人事業者(フリーランス)へ交通費等を支払った場合は源泉必要ですか?(水曜勉強会)
近年ですが、フリーランスとして働く人々が増加してますよね。例えば、当社がフリーラ …
-
-
明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。旧年中はお世話になりました。本年もよろしくお願い …
-
-
社会保険料を合法的に減額させる方法 (水曜勉強会)
先週の水曜勉強会で、某税理士からからの追加説明がありました。 この方法を利用して …
-
-
使途秘匿金か役員賞与認定か (水曜勉強会)
今日の講師は佐々木さん。受取配当金の税制改正、経営承継円滑化法の改正等がトピック …
-
-
バンコク事務所
バンコク事務所に来ました。ほぼ全て女性スタッフなので、とにかく明るい! 代表会計 …
-
-
親族に対する役員報酬の注意(過大役員報酬)(水曜勉強会)
今日の勉強会では、過大役員報酬について解説してもらいました。 同族会社では、代表 …
-
-
1円ストックオプション(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は中川さん。1円ストックオプション、有償ストックオプションに関 …
-
-
納税猶予制度は令和4年まで延長されそうです。
新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する納税猶予の制度は既にご …
- PREV
- 海外子会社への寄附金と通常の寄附金の違い(水曜勉強会)
- NEXT
- 特別取締役とは?
