取締役会は書面の持ち回りで決議してしまうことが可能か?
投稿日:
1 旧商法では書面決議NG
旧商法では、 ” 取締役会=取締役が意見交換して意思決定する場”であったため、書面決議(持ち回り決議)はNGでした。
2 会社法では書面決議OK
2006年5月から施行された会社法では、①定款の定めがあり、かつ②一定の要件をみたすときは、電子メールや書面の持ち回りによる取締役会決議が可能となりました。 (会社法第370条)
一定の要件とは、
A:書面決議の提案と議案に関する可否につき、 ”提案書兼同意書”のような形式で、同議案につき決議に加わることができる取締役の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたとき
B:監査役設置会社の場合は、監査役が書面決議の提案について異議を述べなかった場合

関連記事
-
-
ビットコイン 国外転出時課税の対象外!(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は岩里さん。東京事務所と船橋事務所をSkypeでつないで2拠点 …
-
-
コミッショネア取引はPE認定の対象に!
■コミッショネア取引とは 通常の販売代理取引は、例えば代理人S社(Pの100%子 …
-
-
煩雑手続き、外資進出阻む ジェトロ調査 (新聞報道を解説)
税務署や社会保険事務所、会社設立を管理する法務局では、英語対応へサービスが無いた …
-
-
Jリーグ応援
以前、Jリーグの観戦にいったんですが、ビジター応援者、立ち入り禁止、、みたいなエ …
-
-
主要税の納税を当面猶予へ コロナ対策で政府・与党方針
政府・与党は、新型コロナウイルスに対応した追加経済対策で、中小企業の資金繰りを支 …
-
-
バンコク事務所 WEBリニューアル
バンコク事務所のWEBをリニューアルしました。タイ進出に関するアドバイスにつき …
-
-
少年野球の夏合宿 その2
自分も少年野球やってましたが、野球を教える立場になると、野球を教えることが大事な …
-
-
職権による休眠会社の強制解散(12年ぶり)
法務省が12年ぶりに休眠会社等の整理作業を行うそうです。休眠会社とは最後の登記か …
- PREV
- 海外子会社への寄附金と通常の寄附金の違い(水曜勉強会)
- NEXT
- 特別取締役とは?