アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

名義株の判定について (水曜勉強会)

投稿日: 

本日の講師は佐々木さん。相続税の調査で指摘を受けやすい名義株の判定について、解説してもらいました。

原則として、株主名簿に記載されている方が株主となるのですが、”名義株”とは、株主としての権利を実質的に行使している方が、自分の名前とは異なる名前で株主名簿に名前を記載している株のことを指します。特に、相続税の調査では、名義上は相続人名義の株式であっても、生前に、実際の株主としての権利の運用を行っていたのが被相続人である場合には、その株式が”名義株”と認定され、被相続にの相続財産として課税を指摘されるケースがある。

名義株としての指摘を避けるためには、株式の取得時や保有時、配当金受領時等に、株式の実際の所有者が相続人であると証明できるか否かがポイントとなるようです。例えば,被相続人の妻名義の株式については、名義上は妻の株式となっていたとしても、それだけでは名義株でないことを証明することはできません。そこで、贈与税申告の事実の記録や、出資払込の証明となる書類の保存、配当金を受領している事実等の記録、議決権の行使等、実際に株式を管理・運用し、その権利を妻が行使していたことを証明することが必要になります。

一方で,株式の取得費用の支払者や配当金の受領者、領収書の署名が被相続人であるなど、実際の管理・運用等が被相続人によるものであると判断されれば、名義株として相続財産に加算すべきと指摘される恐れもあります。名義株に限らず、預貯金等の所有者については、名義だけで判断することはなく、管理・運用,原資となった金員の出捐者及び贈与の事実等を総合的に勘案して判断されるので、注意が必要です。

 - ブログ ,

  関連記事

今年の年末調整は再計算が大幅増加か?配偶者控除、配偶者特別控除の計算要注意(水曜勉強会)

2018年12月からの年末調整計算については再計算の対象者が増えそうです。201 …

Deemed Director Issue (corporate tax)

The company cannot increase/decrease mon …

代表取締役への退職金は要注意(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は榊原さん。国会を通過した税制改正法案、分掌変更に関する判決等 …

183日ルール どこまで滞在日数に含まれる?

アメリカ法人に勤務し、給与もアメリカ法人から支給されているマイケルさん。日本に短 …

令和3年度の税制改正(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は山本さん。令和3年度の税制改正の方向性について解説してもらい …

Representative Office (type of business entity)

Foreign companies looking to expand into …

東京事務所移転

今週から、東京事務所が移転しました。引越しは結構大変でしたが、無事執務を開始する …

no image
他社は交際費をいくらくらい支出している?

国税庁が平成28年3月25日に発表した法人企業の実態によると。。平成26年度の各 …

PAGE TOP